2級建築士試験

凝灰岩

投稿日:2019年2月5日 更新日:

凝灰岩は水成岩の一種である。大谷石などがあり、軟らかく加工がしやすいが、風化しやすいので、内装材などに用いられる。

出題(構造):平成27年度No.24

大谷岩







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

都市低炭素化促進法54条

都市の低炭素化の促進に関する法律 (都市低炭素化促進法) 第54条 低炭素建築物新築等計画の認定基準等 低炭素建築物新築等計画の認定基準等 第54条 所管行政庁は、前条第1項の規定による認定の申請があ …

ブラインド

ブラインドは、窓や扉を覆い、主として光をさえぎる目的で付属させる。 設置には、開口部から侵入する日射熱をブラインドによって防止する場合、窓の屋内側より屋外側に設けるほうが効果的である。 出題(計画): …

建築士会(建築士法5章)

建築士法 第5章 建築士会及び建築士会連合会 第22条の4 その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建 …

建築基準法規則1条の3 1項三号

規則1条の3 1項三号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …

建築基準法101条

建築基準法 第101条 第101条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 一 第5条の6第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者 二 …

PREV
粘板岩
NEXT
石灰岩

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い