2級建築士試験

伝統的農家の間取り

投稿日:2019年12月19日 更新日:

我が日本の伝統的な農家の住宅には、「広間型」「四間取り(田の字型)」「南部曲り家」などが広く普及していた。




広間型(三間取り)

東北・北陸で多く見られる。

入り口から土間に入り、土間に面する広い板の間を「台所」として用いるのが特徴。

その広間の後ろに2つ(座室・寝間)を設けるのが一般的。

廊下は通常設けられず、部屋から部屋へと移動する。

四間取り

関西以西に多く見られ、土間を除く床上部分を「田の字型」に4室構成される。

建具で仕切って田の字型にまとめ、土間に並んで配置される。

こちらも廊下は通常設けられず、部屋から部屋へと移動する。

南部曲り家

馬の産地で知られる岩手県南部に多く見られ、L字型に馬屋を吐出させることにより、馬の飼育を家の中でできるようにしている。

家畜飼養空間、作業・収納空間、居住空間より構成されるのが特徴的。

過去の出題

令和元年1級学科1、No.13
平成21年1級学科1、No.11

おすすめ参考書籍

・日本人がいちばん暮らしやすい間取り図鑑

・和の背景カタログ 和室・日本家屋

・1級建築士 学科試験 要点チェック

・一級建築士になりたい







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

聴竹居(ちょうちくきょ)

聴竹居は1927年に藤井厚二の代表的作品。京都にあり、国の重要文化財に指定されている。「環境共生」のテーマより日本の風土に適した西洋と日本の融合住居。 出題:平成26年1級、No.03、平成27年2級 …

ミキシングバルブ

ミキシングバルブは、湯水混合栓ともいい、給油温度を適温にするために取り付ける弁。給水・給湯設備の一つ。 出題:平成21年度No.19、平成29年度No.19、平成30年度No.19

建築基準法施行令135条の2

建築基準法施行令 第135条の2 第135条の2 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位 …

no image

令147条の2

建築基準法施行令 第147条の2 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物) 第147条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、 …

no image

令85条

建築基準法施行令 第85条 積載荷重 第85条 建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ) …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い