2級建築士試験

令82条の4

投稿日:2020年6月3日 更新日:




建築基準法施行令
第82条の4
屋根ふき材等の構造計算

第82条の4 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

基本工程表

基本工程表 「実施(全体)工程表」は、「施工計画書」のうちの一つ。 工期全体にわたる工事の実施について作成し、施工の順序、及び工期全体を監視できるものである。 実施する工事の進捗が理解できるように詳細 …

パーティクルボード

パーティクルボードは木質ボードの一種である。木片(チップ)を乾燥し、接着剤とともに加熱圧縮して成形した建材。断熱性・吸音性に優れ、壁や床下地材、家具材に用いられる。ただし耐衝撃性・耐火性・耐水性に劣る …

no image

令137条の18

建築基準法施行令 第137条の18 (建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途) 第137条の18 法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該 …

耐火構造

 建築物は火災が大きくなったとき、倒壊の恐れがある。火災発生後に建物内にいる人が避難する時間を確保しないといけない。また住宅密集地ですぐに建物から建物へと延焼してしまうと大災害になってしまう。 なので …

即席単語帳環境12

即席単語帳環境・設備12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.あらかじめ定められた順序に沿って、制御の各段階を逐次進めていく制御方式は? クリックして解 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い