2級建築士試験

建築基準法施行令79条の4

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第79条の4
鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用

鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用

第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前2節(第65条、第70条及び第77条第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第72条第二号中「鉄筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、第77条第六号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

法94条・法95条

建築基準法94条不服申立て 以下の条文によると、建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭 …

no image

LEDライト

LEDライト(発光ダイオード)は電子を直接、光に変える技術を用いている。超寿命で低発熱、小型、軽量。調光がしやすく、高効率・省エネで最近主流になってきている。 出題:平成24年度、平成25年度

no image

令110条

建築基準法施行令 第110条 法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準 第110条 主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれ …

建設業法22条

建設業法 第22条 一括下請負の禁止 一括下請負の禁止 第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 2 建設業を営む者は …

即席単語帳施工16

即席単語帳施工16 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.早強ポルトランドセメントのせき板の存置期間の材齢日数は?(10度~/20度~) クリックして解答 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い