2級建築士試験

建築基準法施行令79条の4

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第79条の4
鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用

鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用

第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前2節(第65条、第70条及び第77条第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第72条第二号中「鉄筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、第77条第六号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

都市計画法21条の2

都市計画法 第21条の2 都市計画の決定等の提案 都市計画の決定等の提案 第21条の2 都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定 …

平均熱貫流率

平均熱貫流率 平均熱貫流率とは、部分ごとに熱貫流率の異なる材料で構成された壁について、壁全体における熱貫流率の平均値である。 グラスウールなどの断熱材が充填された木造建築物の外壁は、間柱部分のヒートブ …

合わせガラス

http://one-project.biz/より出典 合わせガラス 「合わせガラス」は、2枚の板ガラスを透明で強靭な「中間膜」で貼り合わせたもの。破損しても破片の飛散を防ぐことができる安全性の高いガ …

バリアフリー法施行令12条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第12条 階段 階段 第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げる …

バルコニー

バルコニーとは 「バルコニー」とは、2階以上で、建物から外部に張り出し、手すりや柵で囲まれた屋根のない場所。詳しく分類すると、バルコニーに屋根を設けると「ベランダ」となる。 バルコニーには必ず転落防止 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い