2級建築士試験

建築基準法施行令79条の4

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第79条の4
鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用

鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用

第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前2節(第65条、第70条及び第77条第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第72条第二号中「鉄筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、第77条第六号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

「耐震改修」とは?2級建築士試験対策

耐震改修法における定義 耐震改修法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条において以下のように定義されている。 「耐震診断」の定義 第2条第1項 この法律において「耐震診断」とは、地震に対する …

法56条

建築基準法 第56条 建築物の各部分の高さ 第56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 一 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分 …

no image

平成27年告示255号

建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件 (平成二十七年二月二十三日) (国土交通省告示第二百五十五号) 改正 平成二七年一〇月 八日国土交通省告示第一〇四七号 …

no image

人感センサー

赤外線などを利用して動きを感知して一部照明を自動点灯することができる。省エネ効果が期待出来、太陽ソーラーを利用するものや、コンセントに差し込むだけの手軽に設置できる器具もある。トイレや廊下、野外通路、 …

no image

磨き板ガラス

「磨き板ガラス」は、素板ガラスの両方の面を研磨したガラスのこと。美しい光沢があり、透視性、加工性に優れる。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い