2級建築士試験

建築基準法施行令79条の4

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第79条の4
鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用

鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用

第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前2節(第65条、第70条及び第77条第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第72条第二号中「鉄筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、第77条第六号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳環境16

即席単語帳環境・設備16 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.A種接地工事は高圧・特別高圧用に行われるものだが、C種とD種は? クリックして解答を表示 …

クールスポットとは?ー建築士試験対策

クールスポット 「クールスポット」は樹木などによる日陰、散水などによる水分の蒸発、地面に蓄熱により局所的に形成される場所のことである。 沖縄のビル街の中に設置された水の道 過去の出題 令和元年1級学科 …

法94条・法95条

建築基準法94条不服申立て 以下の条文によると、建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭 …

1級建築士試験H29年学科4No.10

1級建築士試験H29年学科4No.10 設問:図のような平面の木造軸組工法による平家建ての建築物において、建築基準法における「木造建築物の軸組の設置の基準」(いわゆる四分割法)に関する次の記述のうち、 …

建築基準法規則1条の3 1項四号

規則1条の3 1項四号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い