建築基準法施行令
第75条
コンクリートの養生
第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月4日 更新日:
第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築士法 第七章 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会 第27条の2 その名称中に建築士事務所協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを …
ミルスケール(黒皮) 「ミルスケール(mill scale)」とは、鋼材の製造過程において高温に加熱されるとき、空気中の酸素と反応して生成し付着している酸化物皮膜のことである。黒皮(くろかわ)とも呼ば …
旧帝国ホテルはアメリカの建築士フランク・ロイド・ライトによる建築。平等院鳳凰堂をイメージし、大谷石を使用した石造りの建築。ライトは経営陣との対立で途中で帰国し、遠藤新(えんどう・あらた)に引き継がれ1 …