2級建築士試験

令75条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第75条
コンクリートの養生

第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

連結送水管

連結送水管設備は「消火活動上必要な施設」の一つ。消防隊が本格的な消火活動を行う際に使用される。高層建築物や、大規模な地下街等に設置される設備。 あらかじめ地上から送水管を配管し、消防隊が消防ポンプ自動 …

no image

法77条の35の5

建築基準法 第77条の35の5 (指定の公示等) 第77条の35の5 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第100条において「指定構造計算適合性判定機関」と …

風速増加率

風速増加率 「風速増加率」は、ビル風の影響を表すものであり、高層建築物の建築にあたって考慮すべき指標である。値が大きければビル風が強くなることを示す。 公式 風速増加率は以下の公式で求められる。 風速 …

サイホンゼット方式

LIXIL サイホンゼット方式は、便器の洗浄方式の一種。サイホン方式に、ゼット孔(噴出穴)を設けることにより、さらに勢いよく水を噴出させ、強制的にサイホン作用を起こさせる。 溜水面が広く、サイホン作用 …

孔内水平載荷試験

ボーリング孔内水平載荷試験(LLT) 「(ボーリング)孔内こうない水平載荷さいか試験(LLT)」とは、ボーリング孔を利用し、孔壁をガス圧や油圧を利用して加圧し、そのときの圧力と孔壁の変位の関係から、地 …

PREV
令74条
NEXT
令76条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い