2級建築士試験

令75条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第75条
コンクリートの養生

第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート レディーミクストコンクリート(ready-mixed concrete)は、製造法によるコンクリートの種類で、工場で練り混ぜをしてから打設現場に運送するコンクリートのこと …

ビオトープ

http://www.city.kawasaki.jp/より出典 ビオトープとは、生命(Bio)と場所(Topos)を組み合わせてつくられた言葉であり、都市の中に緑地を作るものとして注目されている。 …

連結送水管

連結送水管設備は「消火活動上必要な施設」の一つ。消防隊が本格的な消火活動を行う際に使用される。高層建築物や、大規模な地下街等に設置される設備。 あらかじめ地上から送水管を配管し、消防隊が消防ポンプ自動 …

床吹き出し空調方式-建築士試験用語

床吹き出し空調方式とは 床吹出し空調方式は二重床を利用して床面から調節空気を送り込む方式である。

確認申請・確認済証

確認申請・確認済証 建築物を建てようとする時、工事の着工までに「建築確認」を建築主事または指定確認検査機関から受け、「建築確認済証」を交付されなければならない。 その際、以下のフローチャートを使って「 …

PREV
令74条
NEXT
令76条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い