2級建築士試験

令75条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第75条
コンクリートの養生

第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

景観法16条

景観法 第16条 届出及び勧告等 届出及び勧告等 第16条 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令(第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下こ …

no image

令23条

建築基準法施行令 第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法 第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は …

間接照明

間接照明 間接照明 照明方式には、主に「直接照明」か「間接照明」がある。 照度が不均一な直接照明に対して、間接照明は照度を均一にしやすい。ただ照明効率は悪くなる。 デザイン性にも優れ、目にも優しいので …

no image

均斉度(きんせいど)

採光設計において、自然光の「均斉度」と「昼光率」の2つの要件を考慮する。 均斉度は、室内への採光による均一さ度合いを示すものである。この均斉度を1/10以内にするのが理想。 出題:平成26年度(No. …

石綿

石綿 「石綿(「いしわた」もしくは「せきめん」)」とは、天然に産する繊維状の結晶鉱物6種類の総称で、「アスベスト」とも呼ばれる。 (左:クリソタイル、中:クロシドライト、右:アモサイト)https:/ …

PREV
令74条
NEXT
令76条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い