建築基準法施行令
第75条
コンクリートの養生
第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月4日 更新日:
第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
換気には自然換気と機械換気があり、温度差による換気は自然換気のうちの一つである。 空気は20度、湿度65%、1気圧ときに、1リットル1.2gとなる。これを標準として、 ・空気は温められると軽くなり、膨 …
都市計画法 第4条 定義 定義 第4条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められた …
B.C.447に建築されたこの神殿はギリシャ建築の中でももっとも重要な建築物である。石造でアクロポリスに建つ。ギリシャ建築は壁を石材で積み、屋根は切妻。屋根をささえる柱は壁の外に周柱式として配置。この …