令68条
投稿日:2020年3月23日 更新日:
建築基準法施行令
執筆者:松川幸四郎
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年3月23日 更新日:
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造 第129条の13の3 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第12 …
公益確保の責務 「公益確保の責務」は、技術者の倫理的義務の一つであり、「公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮すること」をいう。 公衆の安全、健康、および福利の最優先を念頭に置き、技術者としての使命、 …
建築士法 第20条の2 構造設計に関する特例 構造設計に関する特例 第20条の2 構造設計一級建築士は、第3条第1項に規定する建築物のうち建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物に該当す …
建築基準法施行令 第130条の5の4 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第130条の5の4 法別表 …