2級建築士試験

令67条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第67条
接合

第67条 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合)又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、それぞれよらなければならない。ただし、軒の高さが9m以下で、かつ、張り間が13m以下の建築物(延べ面積が3,000m2を超えるものを除く。)にあつては、ボルトが緩まないように次の各号のいずれかに該当する措置を講じたボルト接合によることができる。

一 当該ボルトをコンクリートで埋め込むこと。
二 当該ボルトに使用するナットの部分を溶接すること。
三 当該ボルトにナットを二重に使用すること。
四 前三号に掲げるもののほか、これらと同等以上の効力を有する戻り止めをすること。

2 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。この場合において、柱の端面を削り仕上げとし、密着する構造とした継手又は仕口で引張り応力が生じないものは、その部分の圧縮力及び曲げモーメントの4分の1(柱の脚部においては、2分の1)以内を接触面から伝えている構造とみなすことができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

デュー・デリジェンスとは?ー建築試験対策

「デュー・デリジェンス(Due Diligence)」 デュー・デリジェンスは、建築・不動産分野において、不動産を取得する場合に、適正な価値やリスクを評価するために行う建築物の物理的状況調査、法的調査 …

砂岩

砂岩は、水成岩の一種。堆積した岩石や鉱物の破片や粒子等が圧力により固化した岩石。光沢はないが、加工が容易で耐火性に優れているので、内壁の仕上げにも用いる。 多胡石 産地により凝固される砂が異なり、様々 …

建築基準法68条の3

建築基準法 第68条の3 再開発等促進区等内の制限の緩和等 再開発等促進区等内の制限の緩和等 第68条の3 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区(都市計画法第12条の5第3項に規定する再 …

即席単語帳施工5

即席単語帳施工5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[手続き等]安全管理者・衛生管理者選任報告は、誰が、誰に、いつ届出? クリックして解答を表示 解答 …

菊竹清訓(きくたけ・きよのり)

菊竹清訓は建築士試験に出題される15人のうちの1人。 大阪万博ではエキスポタワー、沖縄海洋博万博ではアクアポリスなど、多くの万博で作品を発表している。また住宅では『スカイハウス』などの実験的建築も手が …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い