2級建築士試験

建築基準法施行令62条の8

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第62条の8

第62条の8 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

一 高さは、2.2m以下とすること。

二 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあつては、10cm)以上とすること。

三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。

四 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。

五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。

六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。

七 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法3条の2

建築士法 第3条の2 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の2 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次 …

no image

アセットマネジメント(資産管理)

アセットマネジメント(資産管理) 不動産の所有者や投資家に代行し、テナント対応や建築物の維持管理、運営までを含めた一連の不動産業務を行うことである。 アセット(Asset):資産 マネジメント(Man …

土砂災害防止法10条

土砂災害防止法 第10条 特定開発行為の制限 特定開発行為の制限 第10条 特別警戒区域内において、都市計画法(昭和43年法律第百号)第4条第12項に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内に …

no image

法90条の3

建築基準法 第90条の3 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出) 第90条の3 別表第1(い)欄の(1)項、(2)項及び(4)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物 …

石材の分類

石材は大きく分けて3種類あり、一般的な性質は以下の通り。 ・圧縮強度は大きいが、引張強度は約1/20と小さい。比重が大きければ強度や耐摩耗性・耐久性も大きくなる。 ・比重が小さいほど吸水率は大きい。吸 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い