2級建築士試験

令36条の2

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第36条の2
地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物

第36条の2 法第20条第1項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。

一 地階を除く階数が4以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物

二 地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるもの

三 鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが20メートルを超えるもの

四 木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち2以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち1以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの

イ 地階を除く階数が4以上である建築物

ロ 高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物

五 前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳法規1

即席単語帳法規1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[建築協定]建築主事を置かない市町村であっても、地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建 …

隅木

隅すみ木ぎは、寄棟、入母屋などの小屋組において、隅棟部分を支える斜めにのぼる部材のこと。 https://takasagono.exblog.jp/より出典 出題:平成21年度No.11、平成26年度 …

即席単語帳環境12

即席単語帳環境・設備12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.あらかじめ定められた順序に沿って、制御の各段階を逐次進めていく制御方式は? クリックして解 …

指定構造計算適合性判定機関

指定構造計算適合性判定機関 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を置いて、都道府県知事の代わりに構造計算適合性判定を行う民間の機関である。 都道府県知事は、この民間に構造計算適合性判定の …

階数

階数 厳密に言えば、建築物の「階」と「階数」は異なります。 「階」はそれぞれの層のこと「階数」は建築物の「階」の最大 なので、地下に1階(1層)、地上5階(5層)ある建築物の場合、最上階は5階(層目) …

PREV
令88条
NEXT
令81条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い