2級建築士試験

令36条の2

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第36条の2
地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物

第36条の2 法第20条第1項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。

一 地階を除く階数が4以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物

二 地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるもの

三 鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが20メートルを超えるもの

四 木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち2以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち1以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの

イ 地階を除く階数が4以上である建築物

ロ 高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物

五 前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

敷居

敷居しきいは、和風建築の開口部の下部を構成する溝付きの水平部材のこと。 敷居や鴨居は使用する木材の木表側に溝を掘って使用する。これは乾燥すると木表側が凹になる傾向にある。 出題(施工):平成21年度N …

no image

フィージビリティ・スタディとは?ー建築士試験対策

フィージビリティ・スタディ(Feasibility Study) 「フィージビリティ・スタディ」とは、実現可能性調査と和訳され、計画されている内容が実現可能か、実施することに意義や妥当性があるかを多角 …

パークアンドライド

パークアンドライド 自宅から自家用車で郊外の駅や停留所まで行き、駐車した後に鉄道や路面電車などの公共交通で目的地へ向かうシステムで、中心市街地への自家用車の流入を減らすことが出来る。 過去の出題 令和 …

no image

正式に使用許可を得ました!

いつも閲覧ありがとうございます なんと!昨年より申請・調整しておりました試験問題の使用許可が正式におりました!     WEBサイトでの許可を得た初のサイト! 2018年12月に開設しました当サイトは …

水洗式小便器

TOTOの大型ストール型小便器 水洗式小便器 小便器は、壁掛け式、ストール型、これらの組み合わせ式など、いくつかの方式がある。 水洗式小便器は、自動・手動フラッシュバルブや水栓の開閉によって洗浄する。 …

PREV
令88条
NEXT
令81条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い