2級建築士試験

令36条の2

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第36条の2
地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物

第36条の2 法第20条第1項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。

一 地階を除く階数が4以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物

二 地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるもの

三 鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが20メートルを超えるもの

四 木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち2以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち1以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの

イ 地階を除く階数が4以上である建築物

ロ 高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物

五 前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

パイプサポート

パイプサポート パイプサポートは支柱として用いられる建築道具。主に型枠工事に用いられる。 コンクリート施工時の水平荷重による倒壊、浮き上がり、ねじれなどを生じないようにする。使用する際は以下の点に注意 …

no image

汚染空気

人が生活する中で空気が正常であることはとても重要である。そこで室内に発生する汚染された空気を換気計画にて排出しないといけない。汚染空気として濃度を規制しているのは以下の通り。 ・人から出される呼吸(二 …

特定街区

特定街区 「特定街区」とは、市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区について(例えば公開空地)、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度および壁面の位置の制限を …

1級建築士・2級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の住宅)

一級・二級建築士試験における住宅・集合住宅の建築事例(現代日本の住宅) スカイハウス(菊竹清訓の作品) 1級建築士試験および2級建築士試験で出題された、最新問題から平成20年度までさかのぼり、住宅・集 …

no image

令129条の13

建築基準法施行令 第129条の13 小荷物専用昇降機の構造 第129条の13 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。 一 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそ …

PREV
令88条
NEXT
令81条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い