2級建築士試験

令23条

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第23条
階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法

第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第120条又は第121条の規定による直通階段にあつては90センチメートル以上、その他のものにあつては60センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは23センチメートル以下、踏面は15センチメートル以上とすることができる。

2 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30センチメートルの位置において測るものとする。
3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第1項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。
4 第1項の規定は、同項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる階段については、適用しない。







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