2級建築士試験

令23条

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第23条
階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法

第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第120条又は第121条の規定による直通階段にあつては90センチメートル以上、その他のものにあつては60センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは23センチメートル以下、踏面は15センチメートル以上とすることができる。

2 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30センチメートルの位置において測るものとする。
3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第1項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。
4 第1項の規定は、同項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる階段については、適用しない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

急傾斜地崩壊災害防止法3条

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第3条 急傾斜地崩壊危険区域の指定 急傾斜地崩壊危険区域の指定 第3条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長 …

即席単語帳施工17

即席単語帳施工17 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.コンクリート中の空気量は(普通、軽量)? クリックして解答を表示 解答:普通:4.5%、軽量5% …

等ラウドネス曲線

等ラウドネス曲線 等ラウドネス曲線とは、周波数と音圧レベルを軸にとり、同じ音の大きさに聞こえる点を結んだものである。同じ音圧レベルの場合、一般に、1,000Hzの純音より100Hzの純音の方が小さく聞 …

地階

「地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。 建築基準法施行令第1条二号(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (中略)二  …

花崗岩(かこうがん)

花崗岩は、火成岩の一つ。結晶質で硬く、強度が大きい。耐久性に優れるが、耐火性に劣る。磨くと外観が美しいので外装材として用いられる。 + 強度大、耐久性大、美しい外観 − 耐火性小 出題(施工):平成2 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い