2級建築士試験

令19条

投稿日:2020年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第19条
(学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)

第19条 法第28条第1項法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(以下「児童福祉施設等」という。)とする。

2 法第28条第1項の政令で定める居室は、次に掲げるものとする。

一 保育所及び幼保連携型認定こども園の保育室

二 診療所の病室

三 児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。)

四 児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの

五 病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの

3 法第28条第1項に規定する学校等における居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合は、それぞれ次の表に掲げる割合以上でなければならない。ただし、同表の(1)から(5)までに掲げる居室で、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、それぞれ同表に掲げる割合から10分の1までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合以上とすることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令26条

建築基準法施行令 第26条 階段に代わる傾斜路 第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一  勾配は、8分の1をこえないこと。 二 表面は、粗面とし、又はすべり …

製図「計画の要点」で使える用語・フレーズまとめ-2級建築士

[特集]製図試験に使える単語・フレーズ集 2級建築士の製図試験がもうそろそろですね!   プランニング力、作図力はある程度ついてきたけど、 「計画の要点」の文章ってみなさん書けますか? &n …

ヒービング

2011年の阪神高速道路におけるヒービングhttps://www.hanshin-exp.co.jp/company/topics/2012-04-jikofukkyuu.htmlより出典 ヒービング …

建築基準法53条

建築基準法 第53条 建蔽率 建蔽率 第53条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げ …

鴨居

鴨居かもいは、和風建築の開口部の上部を構成する溝付きの水平部材のこと。 鴨居の上部には装飾用に長押なげしを設ける場合が多い。ふすま戸や引き戸などを設けない場合は無目を設ける。 出題:平成22年度No. …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い