2級建築士試験

令16条

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法施行令
第16条
定期報告を要する建築物等

第16条 法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないことその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)とする。

一 地階又は3階以上の階を法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が100平方メートル以上の建築物

二 劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が1階にないもの

三 法別表第1(い)欄(2)項又は(4)項に掲げる用途に供する建築物

四 3階以上の階を法別表第1(い)欄(3)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物

2 法第12条第1項の政令で定める建築物は、第14条の2に規定する建築物とする。

3 法第12条第3項の政令で定める特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

一 第129条の3第1項各号に掲げる昇降機(使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)

二 防火設備のうち、法第6条第1項第一号に掲げる建築物で第1項各号に掲げるものに設けるもの(常時閉鎖をした状態にあることその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法20条

建築士法 第20条 業務に必要な表示行為 第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押 …

no image

令110条

建築基準法施行令 第110条 法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準 第110条 主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれ …

隅木

隅すみ木ぎは、寄棟、入母屋などの小屋組において、隅棟部分を支える斜めにのぼる部材のこと。 https://takasagono.exblog.jp/より出典 出題:平成21年度No.11、平成26年度 …

事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)

BCP(Business Continuity Plan) 事業継続計画(BCP)は、企業が災害や事故で被害を受けても、重要な業務を優先的になるべく中断させず、中断しても可能な限り短い期間で復旧し再開 …

消防法9条の2

消防法 第9条の2 第9条の2 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い