2級建築士試験

建築基準法施行令145条

投稿日:2020年8月20日 更新日:




建築基準法施行令
第145条
道路内に建築することができる建築物に関する基準等

道路内に建築することができる建築物に関する基準等

第145条 法第44条第1項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 主要構造部が耐火構造であること。

二 耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので道路と区画されていること。

イ 第112条第19項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たしていること。
ロ 閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。

三 道路の上空に設けられる建築物にあつては、屋外に面する部分に、ガラス(網入りガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料が用いられていないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。

2 法第44条第1項第四号の規定により政令で定める建築物は、道路(高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。以下この項において同じ。)、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供するものを除く。)の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物で、次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られている建築物に設けられるもの、高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物、高架の道路の路面下に設けられる建築物並びに自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所(高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられるもの及び高架の道路の路面下に設けられるものを除く。)とする。

一 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

二 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの

三 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの

3 前項の建築物のうち、道路の上空に設けられるものの構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料で造ること。

二 屋外に面する部分には、ガラス(網入ガラスを除く。)、瓦かわら、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。

三 道路の上空に設けられる建築物が渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物である場合においては、その側面には、床面からの高さが1.5m以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが1.5m以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法 法別表3

建築基準法 別表第3 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(第56条、第91条関係)  

茨城県営松代アパート

茨城県営松代アパート(1993年~) https://www.google.co.jp/maps/ 「茨城県営松代アパート」は、茨城県つくば市にある6階建て4棟、121戸の集合住宅。 4棟が囲むように …

鴨居

鴨居かもいは、和風建築の開口部の上部を構成する溝付きの水平部材のこと。 鴨居の上部には装飾用に長押なげしを設ける場合が多い。ふすま戸や引き戸などを設けない場合は無目を設ける。 出題:平成22年度No. …

Contact Form 7 のアップデートのせい?

メール機能の復旧 システム上の不具合でメールが送信できなくなっていましたが、復旧できましたのでお知らせいたします。 また、不具合をお知らせしていただいた前田さん、ありがとうございました。    以下は …

no image

令130条の12

建築基準法施行令 第130条の12 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例) 第130条の12 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い