2級建築士試験

令137条の12

投稿日:2020年6月5日 更新日:




建築基準法施行令
第137条の12
大規模の修繕又は大規模の模様替

第137条の12 法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しないこれらの修繕又は模様替のすべてとする。

2 法第三条第二項の規定により法第二十六条、法第二十七条、法第三十条、法第三十四条第二項、法第四十七条、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の三第一項若しくは第二項、法第六十七条第一項若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。

3 法第三条第二項の規定により法第二十八条の二の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、次に定めるところによる。
一 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分が第百三十七条の四の二に規定する基準に適合すること。
二 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分が第百三十七条の四の三第三号の国土交通大臣が定める基準に適合すること。

4 法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十四項までの規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の用途の変更(第百三十七条の十九第二項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこれらの修繕又は模様替の全てとする。

5 法第三条第二項の規定により法第六十一条の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替については、次に定めるところによる。
一 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備を設けること。
二 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備が設けられていること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

塔状比・アスペクト比とは?

塔状比とは? 「塔状比(とうじょうひ)」とは、建物の高さ方向と幅方向の長さの比率のこと。アスペクト比ともいう。 塔状比 = 建物の高さ(H) / 建物の幅(B) この比が大きくなるほど、縦に細長くなる …

no image

令73条

建築基準法施行令 第73条 鉄筋の継手及び定着 第73条 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形 …

建築基準法施行令125条の2

建築基準法施行令 第125条の2 屋外への出口等の施錠装置の構造等 屋外への出口等の施錠装置の構造等 第125条の2 次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁す …

建築基準法施行令128条の4

建築基準法施行令 第128条の4 制限を受けない特殊建築物等 制限を受けない特殊建築物等 第128条の4 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 次の …

建築基準法施行令122条

建築基準法施行令 第122条 避難階段の設置 避難階段の設置 第122条 建築物の5階以上の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100 …

PREV
法84条
NEXT
法71条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い