2級建築士試験

建築基準法施行令135条の18

投稿日:2020年8月20日 更新日:




建築基準法施行令
第135条の18
容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値

容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値

第135条の18 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式によつて計算したものとする。

Wa=(12-Wr)(70-L)/70

(この式において、Wa、Wr及びLは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Wa:法第52条第9項の政令で定める数値(単位 m)
Wr:前面道路の幅員(単位 m)
L:法第52条第9項の特定道路からその建築物の敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長(単位 m))







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