2級建築士試験

建築基準法施行令130条の8の3

投稿日:2020年8月20日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の8の3
準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業

準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業

第130条の8の3 法別表第二(と)項第三号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、同号(十一)に掲げる事業のうち、国土交通大臣が防音上有効な構造と認めて指定する空気圧縮機で原動機の出力の合計が7.5kW以下のものを使用する事業とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

総合施工計画書

総合施工計画書 工事の総合的な計画をまとめて作成する「総合施工計画書」は、「施工計画書」のうちの一つ。 総合仮設を含めた工事の全般的な進め方や、近隣との取りあい、主要工事の施工方法、品質目標と管理方針 …

no image

令87条

建築基準法施行令 第87条 第87条 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。 前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。 q=0.6E × Vo2 (この式において、q …

no image

換気方法の目的と種類

人が住む空間の空気は常に綺麗で新鮮なものが理想である。しかし、人の呼吸や体臭、キッチンからの燃焼気体、建築物からは常に汚れた空気(ホルムアルデヒドなど)が発生し、お風呂やトイレなどから発生する汚染空気 …

ルイス・カーン(Louis Kahn)

ルイス・カーンはアメリカの都市計画を得意とする建築家。 大型建築物ではバングラディッシュ国会議事堂や、テキサスのキンベル美術館が有名。住宅も作品があり、その中でもフィッシャー邸は有名。 https:/ …

ユーティリティって?-2級建築士試験対策

ユーティリティ≒家事室 「ユーティリティ」とは、洗濯やアイロン、ミシン等を用いる家事室のこと。 台所やサービスヤードとの動線を考慮して計画を行う。 床面積が小さい住戸では設けないことが多いが、普段の生 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い