2級建築士試験

建築基準法施行令130条の8の3

投稿日:2020年8月20日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の8の3
準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業

準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業

第130条の8の3 法別表第二(と)項第三号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、同号(十一)に掲げる事業のうち、国土交通大臣が防音上有効な構造と認めて指定する空気圧縮機で原動機の出力の合計が7.5kW以下のものを使用する事業とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築・建築主等(バリアフリー法による定義)

「建築」の定義 「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。 建築基準法第2条第1項十三号 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 バリア法第2 …

都市計画法58条の2

都市計画法 第58条の2 建築等の届出等 建築等の届出等 第58条の2 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第12条の5第5項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められてい …

消防法施行令11条

消防法施行令 第11条 屋内消火栓設備に関する基準 屋内消火栓設備に関する基準 第11条 屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 一 別表第一(一)項に掲げる防火対象 …

タスク・アンビエント照明

全般(アンビエント)照明と、局部(タスク)照明を併用する照明法。 部屋全体の照度を低く抑え、作業面や商品などを局部器具で明るくする。 特徴 1.照明効率が良く、省エネが期待できる。 2.照度差が大きく …

即席単語帳施工5

即席単語帳施工5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[手続き等]安全管理者・衛生管理者選任報告は、誰が、誰に、いつ届出? クリックして解答を表示 解答 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い