2級建築士試験

建築基準法施行令130条の8の3

投稿日:2020年8月20日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の8の3
準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業

準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業

第130条の8の3 法別表第二(と)項第三号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、同号(十一)に掲げる事業のうち、国土交通大臣が防音上有効な構造と認めて指定する空気圧縮機で原動機の出力の合計が7.5kW以下のものを使用する事業とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

コア型住宅

コア型住宅 コア型住宅は、給排水衛生設備などを、住宅の中心部にまとめて配置した平面構成である。 設備配管の集約による建設費の軽減や、動線の単純化、居室が外壁に多く面することによる居住性の向上を意図した …

総合施工計画書

総合施工計画書 工事の総合的な計画をまとめて作成する「総合施工計画書」は、「施工計画書」のうちの一つ。 総合仮設を含めた工事の全般的な進め方や、近隣との取りあい、主要工事の施工方法、品質目標と管理方針 …

即席単語帳環境6

即席単語帳環境・設備6 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.色立体のとして、色相、白色量、黒色量で表される表色系 クリックして解答を表示 解答:オストワ …

no image

建築基準法施行令第82条第四号

建築基準法施行令 第82条第四号 四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて …

no image

市街地再開発事業とはー建築士試験対策

市街地再開発事業 神田練塀町地区市街地再開発完成予想パース 都市再開発法第2条1項 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 市街地再開発事業 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い