2級建築士試験

令129条の13

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第129条の13
小荷物専用昇降機の構造

第129条の13 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。

一 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。
二 昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は三階以上の階に居室を有さない建築物に設ける小荷物専用昇降機の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあつては、この限りでない。
三 昇降路のすべての出し入れ口の戸が閉じた後、かごを昇降させるものであること。
四 昇降路の出し入れ口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置を設けること。ただし、当該出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高い場合においては、この限りでない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法24条の8

建築士法 第24条の8 書面の交付 書面の交付 第24条の8 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載 …

公園の種類

公園 公園は住民のコミュニケーションの場、憩いの場、都市における緑地の確保など、都市計画において重要な公共・民間施設である。土地の特性・歴史的な意味を持つ公園も多くある。 都市計画における公園の種類 …

ミキシングバルブ

ミキシングバルブは、湯水混合栓ともいい、給油温度を適温にするために取り付ける弁。給水・給湯設備の一つ。 出題:平成21年度No.19、平成29年度No.19、平成30年度No.19

準耐火構造

 建築物は火災が大きくなったとき、倒壊の恐れがある。火災発生後に建物内にいる人が避難する時間を確保しないといけない。また住宅密集地ですぐに建物から建物へと延焼してしまうと大災害になってしまう。 なので …

建築基準法規則1条の3 1項三号

規則1条の3 1項三号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い