2級建築士試験

建築基準法施行令128条の4

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法施行令
第128条の4
制限を受けない特殊建築物等

制限を受けない特殊建築物等

第128条の4 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。

一 次の表に掲げる特殊建築物

二 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
三 地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物

2 法第35条の2の規定により政令で定める階数が3以上である建築物は、延べ面積が500平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。

3 法第35条の2の規定により政令で定める延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、階数が2で延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの又は階数が1で延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。

4 法第35条の2の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が2以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(次条第6項において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。







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