建築基準法施行令
第126条
屋上広場等

屋上広場等
第126条 屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
2 建築物の5階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月14日 更新日:

第126条 屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
2 建築物の5階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
消防法 第9条の2 第9条の2 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という …
建築基準法施行令 第137条の18 (建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途) 第137条の18 法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該 …
東孝光は塔の家で知られる『打ちっ放しコンクリート』や『狭小住宅』を提唱した日本を代表する設計者。坂倉準三の大阪事務所で学ぶ。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 出題:平成26年度 http:/ …