2級建築士試験

建築基準法施行令117条

投稿日:2020年8月16日 更新日:




建築基準法施行令
第117条
廊下、避難階段及び出入口

適用の範囲

第117条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が1,000平方メートルをこえる建築物に限り適用する。

2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

一 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
二 建築物の2以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

開放型燃焼器具

ガスストーブやガスコンロなど、排気や排熱を直接室内に排出する器具のことを「開放型燃焼器具」と言う。これらは多量の汚染空気を室内に排出する為、設置にあたっては定められた必要換気量を確保する必要がある。 …

増築

MISAWAホーム 増築 建築物を「増築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 増築とは、同一敷地内にすでにある建築物の床面積が増加するような行為のこと。なので、離 …

no image

気温

気温は温熱環境4要素のうちのひとつで、温熱感覚を示すほとんどの指標で用いられている。 気温はセルシウス温度( ℃ ) もしくは絶対温度( K )で表される。 ・気温は、水が個体(氷)になる温度を基準( …

即席単語帳構造22

即席単語帳構造22 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.木材を使用した筋かいは、端部と軸部のどちらの耐力を大きくするか クリックして解答を表示 解答:軸 …

no image

令147条の2

建築基準法施行令 第147条の2 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物) 第147条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い