2級建築士試験

建築基準法施行令113条

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法施行令
第113条
木造等の建築物の防火壁及び防火床

木造等の建築物の防火壁及び防火床

第113条 防火壁及び防火床は、次に定める構造としなければならない。

一 耐火構造とすること。
二 通常の火災による当該防火壁又は防火床以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
三 通常の火災時において、当該防火壁又は防火床で区画された部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)から屋外に出た火炎による当該防火壁又は防火床で区画された他の部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)への延焼を有効に防止できるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
四 防火壁に設ける開口部の幅及び高さ又は防火床に設ける開口部の幅及び長さは、それぞれ2.5メートル以下とし、かつ、これに特定防火設備で前条第19項第一号に規定する構造であるものを設けること。

2 前条第20項の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁又は防火床を貫通する場合に、同条第21項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火壁又は防火床を貫通する場合について準用する。

3 第109条の7に規定する技術的基準に適合する壁等で、法第21条第2項第二号に規定する構造方法を用いるもの又は同号の規定による認定を受けたものは、第1項の規定に適合する防火壁又は防火床とみなす。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法7条

建築基準法 第7条 (建築物に関する完了検査) 第7条 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。 2 前項の規 …

熱線吸収板ガラス

熱線吸収板ガラス 「熱線吸収板ガラス」は、鉄やコバルト、ニッケル、セレンなどの金属を微量添加して着色したガラス。 日射エネルギーを20~60%程度吸収して、冷房効果を高めることができる。 出題:平成2 …

断熱材

断熱とは、熱貫流量を少なくすることである。壁の断熱性能を上げることでPAL数値を下げることが可能になる。壁の断熱には3つの方法がある。 ・中空層を設ける。 ・断熱材を使用する。 ・室全体の気密性を高め …

日本画の展示

美術館・博物館などの展示スペースの照明は、展示内容によって照明手法が変わります。美術館であれば観賞が、博物館であれば観察・ 調査研究が主体となります。https://www2.panasonic.bi …

ターンバックル

ターンバックル ターンバックルとは、両端がフックやリングになっており、ネジによってロープやワイヤーなどの張力を調整する道具。主に建入れ直しや、型枠に用いる。 ただし、鉄工事の建入れ直しにおいて、ターン …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い