2級建築士試験

令110条

投稿日:2020年6月9日 更新日:




建築基準法施行令
第110条
法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準

第110条 主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 次に掲げる基準

イ 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

ロ 壁、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下このロにおいて同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁及び屋根の軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

ハ 外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。

二 第107条各号又は第108条の3第1項第一号イ及びロに掲げる基準







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令19条

建築基準法施行令 第19条 (学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光) 第19条 法第28条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は …

no image

令129条の7

建築基準法施行令 第129条の4 エレベーターの構造上主要な部分 エレベーターの構造上主要な部分 第129条の4 エレベーターのかご及びかごを支え、又は吊つる構造上主要な部分(以下この条において「主要 …

no image

法9条

建築基準法 第9条 (違反建築物に対する措置) 第9条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建 …

no image

中空層

中空層 中空層を設けることで、熱抵抗が増加して熱貫流率が小さくなり、断熱効果が上がる。 出題:平成29年度No.05

東雲キャナルコート

東雲キャナルコート 東雲キャナルコートは江東区東雲で行われた再開発事業のことである。 6街区に分割された敷地に、それぞれ別の建築士事務所が設計を行った高層・板層の集合住宅団地である。 中廊下型で、通風 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い