2級建築士試験

令110条

投稿日:2020年6月9日 更新日:




建築基準法施行令
第110条
法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準

第110条 主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 次に掲げる基準

イ 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

ロ 壁、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下このロにおいて同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁及び屋根の軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

ハ 外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。

二 第107条各号又は第108条の3第1項第一号イ及びロに掲げる基準







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

アセットマネジメント(資産管理)

アセットマネジメント(資産管理) 不動産の所有者や投資家に代行し、テナント対応や建築物の維持管理、運営までを含めた一連の不動産業務を行うことである。 アセット(Asset):資産 マネジメント(Man …

バリニオンの定理とは?建築士試験対策

バリニオンの定理を証明したピエール・バリニオン(Pierre Varignon,1654年-1722年) バリニオンの定理 バリニオンの定理とは静力学で用いられ、主に建築分野で用いられる定理である。 …

春日大社本殿

春日大社本殿 春日大社本殿は奈良県「春日大社」にある神社であり、春日大社は平成10年に世界遺産(「古都奈良の文化財」)として登録されている。 切妻、妻入りで、屋根が曲線を描いて反り、正面に片流れの庇を …

即席単語帳計画3

即席単語帳計画③ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.戦後の極限的小住宅で、木造2階、玄関の省略、全面開口の吹き抜けなどを特徴とする建築物の名称。 クリ …

事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)

BCP(Business Continuity Plan) 事業継続計画(BCP)は、企業が災害や事故で被害を受けても、重要な業務を優先的になるべく中断させず、中断しても可能な限り短い期間で復旧し再開 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い