2級建築士試験

中間検査

投稿日:2019年5月9日 更新日:




中間検査

1.中間検査が必要な建物って?

建築物が完成するまで、大きく分けて3つの確認と1つの判定が行われる。このうち中間検査は特定工程を含む場合に行われる検査である。

建築確認 → 中間検査 → 完了検査

ただし中間検査を受ける必要のある建物と、受ける必要のない建物がある。

建築主は、確認申請を受けた建築物の工事が次の①または②に該当する工程(特定工程)を含む場合、その特定工程にかかる工事を終えた時は、その都度、建築主事」または「指定確認検査機関に検査を申請し、「中間検査合格証」の交付を受ける必要がある。(法7条の3第1項令11条)

階数が3以上である「共同住宅」の2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事

特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して指定する工程

出題:平成20年度No.02平成21年度No.02平成23年度No.02平成24年度No.04平成25年度No.02平成27年度No.03

   

1. ①申請→②検査の実施

①申請:(法7条の3第2項、3項、法7条の4第1項)

中間検査の申請は、工事を「終えた日」から「4日以内」建築主事に到達するようにしなければならない。ただし、災害などのやむを得ない理由の場合は、その理由がなくなった日から4日以内。

②検査の実施(法7条の3第4項、5項、法7条の4第3項、4項)

建築主事等または指定確認検査機関は、検査前までに施行された部分やその敷地が建築基準関係規定に適合かどうかを検査し、適合と認められた場合は、建築主に特定工程にかかる「中間検査合格証」を交付しなければならない。この時の「建築主事」の場合、受理から4日以内に検査をしなければならない。

   

3.指定確認検査機関による通知・報告

指定確認検査機関が検査を引き受けた時は、その旨を証する書面を「建築主」に交付し、建築主事に通知しなければならない。(法7条の4第2項)
(出題:平成23年度No.02平成22年度No.04)

次に、「中間検査報告書」を作成し、特定行政庁に提出する。(法7条の4第6項)
(出題:平成22年度No.04)

このとき「特定行政庁」が建築基準関係規定に適合していないとする場合、建築主に対して是正措置を命ずる。(法7条の4第7項)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

バルコニー

バルコニーとは 「バルコニー」とは、2階以上で、建物から外部に張り出し、手すりや柵で囲まれた屋根のない場所。詳しく分類すると、バルコニーに屋根を設けると「ベランダ」となる。 バルコニーには必ず転落防止 …

no image

ペンデンティブドーム

ペンデンティブドーム ビザンチン建築の特徴。正方形平面のアーチの上に円形のドームを載せる架構。この建築方式により大空間を実現することができる。→ハギア・ソフィア大聖堂(532年) 出題:平成23年度、 …

建築基準法60条

建築基準法 第60条 特定街区 特定街区 第60条 特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。 2 特定街区内においては、建 …

建築士法23条の2

建築士法 第23条の2 登録の申請 登録の申請 第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申 …

建築基準法施行令83条

建築基準法施行令 第83条 荷重及び外力の種類 荷重及び外力の種類 第83条 建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。 一 固定荷重 二 積載荷重 三 積雪 …

PREV
令11条
NEXT
法6条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い