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建築士 第3条の3 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の3 前条第1項第二号に掲げる …

けい酸カルシウム板

けい酸カルシウム板(http://www.chiyoda-ute.co.jp/より出典) けい酸カルシウム板は、繊維強化セメント板の一種であり、断熱性・耐火性に優れている。不燃材料として耐火構造の天井 …

宅地造成等規制法12条

宅地造成等規制法 第12条 変更の許可等 第12条 第8条第1項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知 …

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法52条「容積率」

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法7条

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