関連記事

no image

損傷限界耐力(令82条の5第三号)

「損傷限界耐力」とは、建築基準法施行令第52条の5第三号のかっこ書きに定義されている。 三 地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する地震力及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによ …

新築

「新築」 建築物を「新築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 建築基準法1条十三号 (用語の定義) 第2条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ …

no image

法90条

建築基準法 第90条 (工事現場の危害の防止) 第90条 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止する …

本ざね加工-2級建築士試験対策

https://www.shimz.co.jp/より出典 本ざね加工 本ざね加工は、板材等の接合部に使う加工で、一方を凸型、もう一方は凹型の溝をつけたもの。 出題:平成28年度No.15

建築基準法施行令108条の2

建築基準法施行令 第108条の2 不燃性能及びその技術的基準 不燃性能及びその技術的基準 第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えら …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い