関連記事

no image

プログラム

プログラム(建築基準法第2条第1項三四号) 「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。(建築基準法第2条) 過去の出題 令和元年1級 …

せっこうボード:2級建築士試験対策

http://www.ie-daisuki.com/より せっこうボード 石膏ボードは、石膏をしん材とし両面を石膏ボード用原紙で被覆成型した建築用内装材料で、防火性、遮音性、寸法安定性、工事の容易性等 …

グラスウール-建築士試験対策

グラスウール グラスウールはガラス繊維を綿状に加工したものであり、断熱材や吸音材として用いられる。(出題:平成30年度No.24) また給気用ダクトの断熱被覆については、グラスウール保温材を用いて、ダ …

no image

令20条

建築基準法施行令 第20条 有効面積の算定方法 第20条 法28条第1項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に …

居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準

建築基準法法例集 第20条の8 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準  換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第18条の1第三号の政令で定める技術的基準は、次 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い