関連記事

建築基準法施行令66条

建築基準法施行令 第66条 柱の脚部 柱の脚部 第66条 構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならな …

即席単語帳構造18

即席単語帳構造18 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.SRC造は、RC造の弱点である〇〇を鉄骨で補い、S造の弱点である〇〇を鉄筋コンクリートで補うもの …

穿孔板材料

穿孔板材料 各部の形状や寸法により特定の音を吸音でき、主に低音域や中音域の音が吸収される。多孔質や板状材料と同じく背後の空気層の厚みがあるほど、低音域を吸音する。 出題:平成25年度No.09

no image

補助散水栓

補助散水栓 「補助散水栓」は便所、浴室、階段等など、スプリンクラーでは未警戒の部分を防護するための設備。 性能・機能は「2号消火栓」とほぼ同じである。 ホース接続口からの水平距離は15mとなる。 過去 …

法43条

建築基準法第43条道路と敷地の関係 建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接しなければならない。 出題:平成20年度No.17、平成22年度No.13、平成23年度No.13、平成25年度No.1 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い