
不活性ガス消火設備は、電気室や美術館、精密機械、電気通信機室等に設置されるもので、消火剤による汚損を最小限に抑え、復旧を早急にすることが必要な室・施設に設置される設備。
ただし消火剤の種類によっては人への影響を及ぼす危険性があるので、設置場所や安全対策には十分に考慮する必要がある。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月18日 更新日:

不活性ガス消火設備は、電気室や美術館、精密機械、電気通信機室等に設置されるもので、消火剤による汚損を最小限に抑え、復旧を早急にすることが必要な室・施設に設置される設備。
ただし消火剤の種類によっては人への影響を及ぼす危険性があるので、設置場所や安全対策には十分に考慮する必要がある。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第77条の2 床版の構造 第77条の2 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第82条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の …
建築物の耐震改修の促進に関する法律 (耐震改修促進法) 第15条 特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等 特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等 第15条 所管行政庁は …
建築士法 第24条の4 帳簿の備付け等及び図書の保存 帳簿の備付け等及び図書の保存 第24条の4 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通 …