
メタルプレートコネクター接合
メタルプレートコネクター接合とは、メタルプレートコネクターを用いる接合法。
木造トラス部分に用いる接合法であり、剣山のように成型された金属板を突き付け部分に密着して埋め込む。
使用時の注意点は以下の通り。
・圧入時の木材含有率は、気乾状態でなければならない。
・木材突き付け部分は、密着させなければならない。(止むを得ず隙間が生じる時でも、2mmを超えてはならない。)
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月19日 更新日:

メタルプレートコネクター接合とは、メタルプレートコネクターを用いる接合法。
木造トラス部分に用いる接合法であり、剣山のように成型された金属板を突き付け部分に密着して埋め込む。
使用時の注意点は以下の通り。
・圧入時の木材含有率は、気乾状態でなければならない。
・木材突き付け部分は、密着させなければならない。(止むを得ず隙間が生じる時でも、2mmを超えてはならない。)
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法 第45条 私道の変更又は廃止の制限 私道の変更又は廃止の制限 第45条 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触す …
建築基準法 第71条 申請に係る建築協定の公告 第71条 市町村の長は、前条第1項又は第4項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて …
建築基準法 第7条 (建築物に関する完了検査) 第7条 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。 2 前項の規 …
建築基準法施行令 第129条の2の5 換気設備 第129条の2の5 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。 …