2級建築士試験

メタルプレートコネクター接合

投稿日:2019年3月19日 更新日:

http://www.nakano-bldr.co.jp/より出典




メタルプレートコネクター接合

メタルプレートコネクター接合とは、メタルプレートコネクターを用いる接合法。

木造トラス部分に用いる接合法であり、剣山のように成型された金属板を突き付け部分に密着して埋め込む。

使用時の注意点は以下の通り。
・圧入時の木材含有率は、気乾状態でなければならない。
・木材突き付け部分は、密着させなければならない。(止むを得ず隙間が生じる時でも、2mmを超えてはならない。)

出題:平成24年度No.12平成27年度No.12平成30年度No.11







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

汚染空気

人が生活する中で空気が正常であることはとても重要である。そこで室内に発生する汚染された空気を換気計画にて排出しないといけない。汚染空気として濃度を規制しているのは以下の通り。 ・人から出される呼吸(二 …

no image

令68条

建築基準法施行令 第68条 (高力ボルト、ボルト及びリベット) 第68条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。 2 高力ボルト孔の径は、高力ボ …

no image

明順応と暗順応

人は暗いトンネルから明るい外に出ると眩しく感じるが、それも次第に慣れていく。それを明順応という。逆に明るい場所から暗い場所に行き、目が慣れていくことを暗順応という。 目が慣れるまでに、明順応は1分程度 …

建築基準法施行令62条の4

建築基準法施行令 第62条の4 耐力壁 耐力壁 第62条の4 各階の補強コンクリートブロツク造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、60m2以下としなければならない。 2 各階の張り間方 …

特定建築物とは?2級建築士試験対策

特定建築物 「特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十六 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い