
メタルプレートコネクター接合
メタルプレートコネクター接合とは、メタルプレートコネクターを用いる接合法。
木造トラス部分に用いる接合法であり、剣山のように成型された金属板を突き付け部分に密着して埋め込む。
使用時の注意点は以下の通り。
・圧入時の木材含有率は、気乾状態でなければならない。
・木材突き付け部分は、密着させなければならない。(止むを得ず隙間が生じる時でも、2mmを超えてはならない。)
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月19日 更新日:

メタルプレートコネクター接合とは、メタルプレートコネクターを用いる接合法。
木造トラス部分に用いる接合法であり、剣山のように成型された金属板を突き付け部分に密着して埋め込む。
使用時の注意点は以下の通り。
・圧入時の木材含有率は、気乾状態でなければならない。
・木材突き付け部分は、密着させなければならない。(止むを得ず隙間が生じる時でも、2mmを超えてはならない。)
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第137条の2 構造耐力関係 第137条の2 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を …
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条 (住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任) 第94条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き …
建築基準法施行令 第137条の4の3 第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築 …
規則1条の3 1項四号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …