2級建築士試験

ミルスケールとは?

投稿日:2020年10月26日 更新日:




ミルスケール(黒皮)

「ミルスケール(mill scale)」とは、鋼材の製造過程において高温に加熱されるとき、空気中の酸素と反応して生成し付着している酸化物皮膜のことである。黒皮(くろかわ)とも呼ばれる。

https://www.toyotokusyu.co.jp/より

鋼を熱間圧延して製造するときに生じ、鋼の表面に被膜を形成することから防食効果がある。

鋼材を溶接する際に母材の清掃を行うが、支障のないものは除去しなくて良く、ワイヤブラシ掛けでも取れないミルスケールなどの薄膜は除去しなくてもよい

英語で「Mill scale」と呼び、邦訳すると「覆われている」「皮」「魚の鱗」である。

過去の出題

令和元年1級学科5、No.13
平成30年1級学科5、No.13
平成26年1級学科5、No.13
平成21年1級学科5、No.14
平成14年1級学科4

令和元年2級学科3、No.23
平成30年2級学科4、No.13
平成29年2級学科3、No.23
平成27年2級学科3、No.17
平成26年2級学科4、No.13
平成21年2級学科3、No.23







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

円覚寺舎利殿-建築士試験対策

円覚寺舎利殿とは? 円覚寺舎利殿は鎌倉に建てられた臨済宗寺院。 正式には「瑞鹿山・円覚興聖禅寺」であり、鎌倉幕府に保護される。 禅宗様(唐様)の寺院であり、その特徴は、 ①部材が細く②組物が精密に細工 …

木造軸組設置基準に関する問題解説(H30年学科4No.10)

1級建築士試験H30年学科4No.10 設問:図のような平面形状の木造軸組工法による地上2階建ての建築物(屋根は日本瓦葺きとし、1階と2階の平面形状は同じであり、平家部分はないものとする。)の1階にお …

建築基準法施行令128条の3

建築基準法施行令 第128条の3 地下街 地下街 第128条の3 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものに …

エキスパンションジョイント

https://sesco.exblog.jp/より出典 エキスパンションジョイント 「エキスパンションジョイント」は複数の建築物・構造体を力学的に分離した接続方法のこと。 細長い建物や、L型、T型、 …

no image

令22条の2

建築基準法施行令 第22条の2 地階における住宅等の居室の技術的基準 第22条の2 法第29条(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 居 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い