2級建築士試験

ミルスケールとは?

投稿日:2020年10月26日 更新日:




ミルスケール(黒皮)

「ミルスケール(mill scale)」とは、鋼材の製造過程において高温に加熱されるとき、空気中の酸素と反応して生成し付着している酸化物皮膜のことである。黒皮(くろかわ)とも呼ばれる。

https://www.toyotokusyu.co.jp/より

鋼を熱間圧延して製造するときに生じ、鋼の表面に被膜を形成することから防食効果がある。

鋼材を溶接する際に母材の清掃を行うが、支障のないものは除去しなくて良く、ワイヤブラシ掛けでも取れないミルスケールなどの薄膜は除去しなくてもよい

英語で「Mill scale」と呼び、邦訳すると「覆われている」「皮」「魚の鱗」である。

過去の出題

令和元年1級学科5、No.13
平成30年1級学科5、No.13
平成26年1級学科5、No.13
平成21年1級学科5、No.14
平成14年1級学科4

令和元年2級学科3、No.23
平成30年2級学科4、No.13
平成29年2級学科3、No.23
平成27年2級学科3、No.17
平成26年2級学科4、No.13
平成21年2級学科3、No.23







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令137条の4の3

建築基準法施行令 第137条の4の3 第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築 …

パンテオン(B.A.120年)

ローマ時代の名建築。コンクリート造の大ドームで内径43メートルの空間を実現。ローマ建築はギリシャ建築よりもより「市民的」な建築が多い。例えば娯楽のコロッセウムや市民浴場のカラカラ浴場、宗教建築のメゾン …

建築基準法施行令130条の4

建築基準法施行令 第130条の4 第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第130条の4 法別表第二(い)項 …

海の博物館とは?ー建築士試験対策

鳥羽市立海の博物館 三重県鳥羽市が運営する「海の博物館」は、「海民(かいみん)」と呼ばれる海と共に生活する人間と海との関わりについて、様々な視点より調査・研究や展示、社会教育活動を行っている。 研究分 …

木製建具用丁番の数

丁番の数 木製ドアなどの開き戸建具には、「丁番」を用いる。その種類と数は「公共建築工事標準仕様書」にて指定されている。 ・種類はステンレス製を用いる ・建具が2m未満であれば、丁番は2枚。建具が2m以 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い