2級建築士試験

ピーク風力係数とは?1級建築士試験対策

投稿日:2019年12月18日 更新日:




ピーク風力係数?

「ピーク風力係数」とは、

屋根ふき材又は屋外に面する帳壁に対するピーク風力係数で、風洞試験によって定める場合のほか、次項又は第3項に規定する数値(「平成12年5月31日建設省告示第1458号」)

と告示により規定されており、建築基準法施行令第82条の5の基準として定められている。

風圧力に対する構造計算に用いる

構造計算は建築物全体と局部的に対して分けて行うが、特に屋根葺き材、外装材、屋外に面する帳壁(カーテンウォール)は、局部的な風圧力に対して設計する必要がある。

このため、骨組を計算する風圧係数よりも大きな値となる「ピーク風力係数」を用いて計算する。

適用

ピーク風力係数は、以下の部分に適用される。

1. 屋根葺き材(高さの規定はない)

2.13mを超える建築物の帳壁で、以下を除くもの。

①構造耐力上の影響を受けない部分
②1階の部分
③1階に類する屋外からの出入り口(避難専用のものを除く)を有する階の部分

例題(平成23年1級学科4、No.08)

〔No.8〕図のような4階建ての建築物において、各部の風圧力の算定に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.高さh2の窓ガラスの検討に用いる風圧力の計算においては、ピーク風力係数を考慮する。
2.高さh1の庇の風圧力は、庇の高さh1のみで検討し、建築物の高さ軒の高さとの平均Hに影響されない。
3.屋根茸き材に作用する風圧力算定においては、ピーク風力係数を考慮する。
4.速度圧は、その地方における基準風速、地表面粗度区分及び建築物の高さ軒の高さとの平均Hに影響され、風力係数は建築物の形状に応じて定められている。

 

解答:この問題は2が誤りで、ピーク風力係数に関する選択肢1,3は正しい記述となっている。

1.高さh2(17m)の窓ガラスは、高さ13mを超える部分の帳壁に該当するので、ピーク風力係数を用いる。
3.屋根葺き材においては、建築物の高さに関係なくピーク風力係数を用いる。

 

過去問出題:平成26年1級学科4、No.08平成23年1級学科4、No.08平成22年1級学科4、No.08







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

コラムクランプ

https://www.okabe.co.jp/より コラムクランプ 「コラムクランプ」とは、柱の型枠を四方から締め付ける鉄製の道具。 精度が高く、取り付け・解体が簡単で、無駄な材の削減が期待できる。 …

独立柱

独立柱 周囲に壁などがつかずに、独立して建っている柱のこと。

no image

令23条

建築基準法施行令 第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法 第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は …

地区・住区群

地区・住区群 地域計画においては、規模によっていくつかの集団に分け、その規模に応じた公共施設や都市計画の参考にする。 「地区」は近隣住区を数区まとめた単位。10,000戸から15,000戸程度で構成さ …

no image

法52条「容積率」

建築基準法 第52条 (容積率) 第52条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い