2級建築士試験

ヒートアイランド現象とは−建築士試験用語

投稿日:2019年1月7日 更新日:

 




ヒートアイランド現象

ヒートアイランド現象とは、夏の都市部で見られる気温上昇のことである。

直射日光で温められた建築物や道路などが、夜になっても冷めないこと、また緑地の減少が主な要因である。(二酸化炭素は直接的な原因ではない!)

これに関係して、都市部の日較差小さく、対して郊外は日較差は大きい

住民への健康や生活に影響を与え、自然環境にも悪影響である。

 

ポイント:

1.都市部の日較差は小さい。

2.原因は都市部の建築物や道路が多く、緑地が少ないこと。

3.温室効果ガスが要因の地球温暖化とは基本的な考えが異なる。

国土交通省HPより出典

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

産業廃棄物

産業廃棄物 産業廃棄物とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に指定されているもので、建築士試験に出るものを以下に示す。 ①紙くず(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものに限る) ②木くず(工作 …

建築主事

建築主事 「建築主事」は、各申請の確認に関する事務を行う者のこと。 市町村の職員、または都道府県の職員で、建築基準適合判定資格者検定に合格、登録、市町村長もしくは都道府県知事が任命した者のことをいう。 …

ポリスチレンフォーム

ポリスチレンフォーム ポリスチレンフォームは、ポリスチレン樹脂に難燃化剤や発泡剤を加えて加熱発泡した断熱材で、グラスウールやロックウール等の繊維系の断熱材とは違い、水や湿気に強く、断熱性能も高い。 出 …

建築基準法37条

建築基準法 第37条 建築材料の品質 建築材料の品質 第37条 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として …

規則第3条の2

計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更 第3条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い