2級建築士試験

ヒートアイランド現象とは−建築士試験用語

投稿日:2019年1月7日 更新日:

 




ヒートアイランド現象

ヒートアイランド現象とは、夏の都市部で見られる気温上昇のことである。

直射日光で温められた建築物や道路などが、夜になっても冷めないこと、また緑地の減少が主な要因である。(二酸化炭素は直接的な原因ではない!)

これに関係して、都市部の日較差小さく、対して郊外は日較差は大きい

住民への健康や生活に影響を与え、自然環境にも悪影響である。

 

ポイント:

1.都市部の日較差は小さい。

2.原因は都市部の建築物や道路が多く、緑地が少ないこと。

3.温室効果ガスが要因の地球温暖化とは基本的な考えが異なる。

国土交通省HPより出典

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例

建築基準法法例集 第10条の8 居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例  前1条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空 …

オートレベル

オートレベル オートレベルは測量において用いられるレベルのうちの一つ。 機種によって自動補正範囲や補正の精度は異なるが、現在最も一般的に使用されている種類のレベル。 この自動補正装置は一般的に「振り子 …

建築士法第22条

建築士法第22条 (知識及び技能の維持向上) 第22条 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。 2 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知 …

建築物特定施設とは?2級建築士試験対策

建築物特定施設 「建築物特定施設」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十八 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、 …

建築基準法規則1条の3 1項三号

規則1条の3 1項三号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い