
パイプサポート
パイプサポートは支柱として用いられる建築道具。主に型枠工事に用いられる。
コンクリート施工時の水平荷重による倒壊、浮き上がり、ねじれなどを生じないようにする。使用する際は以下の点に注意が必要。
組み立ての際の注意点
・パイプサポートは、3本以上継いで用いない
・継いで用いる場合、4本以上の金具、もしくは専用の金具を用いる。
・3.5mを超える時は、高さ2m以内ごとに「水平つなぎ」を2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年4月29日 更新日:

パイプサポートは支柱として用いられる建築道具。主に型枠工事に用いられる。
コンクリート施工時の水平荷重による倒壊、浮き上がり、ねじれなどを生じないようにする。使用する際は以下の点に注意が必要。
・パイプサポートは、3本以上継いで用いない
・継いで用いる場合、4本以上の金具、もしくは専用の金具を用いる。
・3.5mを超える時は、高さ2m以内ごとに「水平つなぎ」を2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第129条の3 「昇降機」の適用の範囲 第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。 一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並び …
聴竹居は1927年に藤井厚二の代表的作品。京都にあり、国の重要文化財に指定されている。「環境共生」のテーマより日本の風土に適した西洋と日本の融合住居。 出題:平成26年1級、No.03、平成27年2級 …
誘導灯は、避難口の位置や避難の方向を示すもので、非常時に停電した場合でも安全に避難誘導させるものである。それぞれ目的により3種類ある。 避難誘導灯・通路誘導灯・客席誘導灯 また通常においても、避難口や …
建築基準法 第90条 (工事現場の危害の防止) 第90条 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止する …