2級建築士試験

バリアフリー法15条

投稿日:2020年8月19日 更新日:




高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(バリアフリー法)
第15条
特別特定建築物に係る基準適合命令等

特別特定建築物に係る基準適合命令等

第15条 所管行政庁は、前条第1項から第3項までの規定に違反している事実があると認めるときは、建築主等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物が前条第1項から第3項までの規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該特別特定建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべきことを要請しなければならない。

3 所管行政庁は、前条第5項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準を勘案して、特別特定建築物の設計及び施工に係る事項その他の移動等円滑化に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

法5条の6

建築基準法法5条の6建築物の設計及び工事監理 建築士法3条から3条の3までに規定される建築物の工事の設計・工事監理は、それぞれに該当する建築士でなければならないとされている。 出題:平成21年度No. …

バリアフリー法19条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法) 第19条 認定特定建築物の容積率の特例 認定特定建築物の容積率の特例 第19条 建築基準法第52条第1項、第2項、第7項、第12 …

no image

法6条の4

建築基準法 第6条の4 (建築物の建築に関する確認の特例) 第6条の4 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6 …

主要構造部

https://ameblo.jp/より 主要構造部 建築物の構造について、防火上の観点から「耐火建築物」や「準耐火建築物」などに分類できる。 この違いは「主要構造部」を耐火構造とすることによって「耐 …

バリアフリー法施行令12条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第12条 階段 階段 第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げる …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い