2級建築士試験

バリアフリー法15条

投稿日:2020年8月19日 更新日:




高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(バリアフリー法)
第15条
特別特定建築物に係る基準適合命令等

特別特定建築物に係る基準適合命令等

第15条 所管行政庁は、前条第1項から第3項までの規定に違反している事実があると認めるときは、建築主等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物が前条第1項から第3項までの規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該特別特定建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべきことを要請しなければならない。

3 所管行政庁は、前条第5項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準を勘案して、特別特定建築物の設計及び施工に係る事項その他の移動等円滑化に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート レディーミクストコンクリート(ready-mixed concrete)は、製造法によるコンクリートの種類で、工場で練り混ぜをしてから打設現場に運送するコンクリートのこと …

宅建業法3条

宅地建物取引業法 第3条 免許 免許 第3条 宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする …

クリスタル・パレス(1851)

クリスタル・パレスはロンドンの第一回万国博覧会で建設された。水晶宮ともいう。イギリス近代工業技術の発表の場として大成功を収めたこの博覧会は、このクリスタル・パレルの中とその周辺で行われた。 鉄骨とガラ …

クールスポットとは?ー建築士試験対策

クールスポット 「クールスポット」は樹木などによる日陰、散水などによる水分の蒸発、地面に蓄熱により局所的に形成される場所のことである。 沖縄のビル街の中に設置された水の道 過去の出題 令和元年1級学科 …

建築基準法施行令38条

建築基準法施行令 第38条 基礎 基礎 第38条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い