2級建築士試験

バリアフリー法14条

投稿日:2020年8月13日 更新日:




高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(バリアフリー法)
第14条
特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等

特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等

第14条 建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該特別特定建築物(以下この条において「新築特別特定建築物」という。)を、移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準(以下「建築物移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。

2 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。

3 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前2項の規定のみによっては、高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合においては、特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加し、第1項の建築の規模を条例で同項の政令で定める規模未満で別に定め、又は建築物移動等円滑化基準に条例で必要な事項を付加することができる。

4 前3項の規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。

5 建築主等(第1項から第3項までの規定が適用される者を除く。)は、その建築をしようとし、又は所有し、管理し、若しくは占有する特別特定建築物(同項の条例で定める特定建築物を含む。以下同じ。)を建築物移動等円滑化基準(同項の条例で付加した事項を含む。第17条第3項第一号を除き、以下同じ。)に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

6 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物について、高齢者、障害者等に対し、これらの者が当該新築特別特定建築物を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

解答を掲載しました!

いつも閲覧していただき、ありがとうございます。     この一週間は単語の更新を控え、たくさんの要望がありました、問題文に解答を見ることができるように更新しました!     ただ、一つ一つやるのに時間 …

建築士法施行規則3条

建築士法施行規則 第3条 登録事項 登録事項 第3条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 氏名、生年月日及び性別 三 一級建築士試験合格の年月及び合格証書番号(外 …

no image

弾性波速度検層(PS検層)

弾性波速度検層 「弾性波速度(PS)検層」とは、ボーリング孔を利用して地盤内を伝播する弾性波(P波・S波)の深さ方向の速度分布を測定するものである。 地盤中を伝播する弾性波動には、波動の振動方向と進行 …

no image

建築物の表面温度

建築物は日中温められ、夜間に建築物の熱は大気へ放射されている。 特に陸屋根面から上方に放射されるが、壁から放射される熱は周りの壁塀や木、他の建築物などに阻害される。なので一般的に、鉛直面よりも水平面の …

エレクションピース

エレクションピースとは? 「エレクションピース」は、鉄骨柱の建て方時の現場溶接部に設ける仮設用の材料。 現場溶接部を仮固定し、弱軸方向の剛性確保や溶接部の形状を保持するために用いる。 https:// …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い