2級建築士試験

ニューアーバニズムとは?ー建築士試験対策

投稿日:2019年12月18日 更新日:




ニュー・アーバニズム

「ニュー・アーバニズム」はアメリカで発達した都市設計手法である。車に依存したまちづくりから脱却し、伝統的様式の再定義が試みられている。

イギリスでは「アバンビレッジ」
ヨーロッパ・日本では「コンパクトシティ」

などが同様の概念を持っている。

代表的な例では、「シーサイドプロジェクト(米・フロリダ)」が有名。周辺のメキシコ湾岸に一般的に見られるビーチフロントに高密度な建物を配置するコンドミニアム群と異なり、商業、レクリエーション施設と住宅の集合体で伝統的なアメリカ南部の小さな街の形態をベースとしている。

フロリダ・シーサイド・プロジェクト

郊外へと無秩序に広がった都市を、伝統的なコミュニティが持つ価値によって再構築することを目指す考えが原点にある。ただし、必ずしも住民参加を原則としたものではない。

 

日本では札幌市、富山市、青森市、仙台市、豊橋市、神戸市、北九州市などが取り入れている。

過去の出題

平成26年1級学科1、No.10







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

無目枠

無目なしめ枠わくとは、鴨居かもい及び敷居しきいと同じ位置に設けられる建具用の溝のない横架部材である。 出題:平成23年度No.11、平成28年度No.10

ガラスブロック

ガラスブロック ガラスブロックとは、2個の箱状ガラスを溶着し、内部に乾燥空気を封入したもの。内部の空気が低圧となっているため、断熱性・遮音性ともに高い。 出題(構造):平成23年度No.25 施工方法 …

建築士法第2条の2

建築士法第2条の2 (職責) 第2条の2 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。  

解答を掲載しました!

いつも閲覧していただき、ありがとうございます。     この一週間は単語の更新を控え、たくさんの要望がありました、問題文に解答を見ることができるように更新しました!     ただ、一つ一つやるのに時間 …

建築士法20条の2

建築士法 第20条の2 構造設計に関する特例 構造設計に関する特例 第20条の2 構造設計一級建築士は、第3条第1項に規定する建築物のうち建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物に該当す …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い