2級建築士試験

ニューアーバニズムとは?ー建築士試験対策

投稿日:2019年12月18日 更新日:




ニュー・アーバニズム

「ニュー・アーバニズム」はアメリカで発達した都市設計手法である。車に依存したまちづくりから脱却し、伝統的様式の再定義が試みられている。

イギリスでは「アバンビレッジ」
ヨーロッパ・日本では「コンパクトシティ」

などが同様の概念を持っている。

代表的な例では、「シーサイドプロジェクト(米・フロリダ)」が有名。周辺のメキシコ湾岸に一般的に見られるビーチフロントに高密度な建物を配置するコンドミニアム群と異なり、商業、レクリエーション施設と住宅の集合体で伝統的なアメリカ南部の小さな街の形態をベースとしている。

フロリダ・シーサイド・プロジェクト

郊外へと無秩序に広がった都市を、伝統的なコミュニティが持つ価値によって再構築することを目指す考えが原点にある。ただし、必ずしも住民参加を原則としたものではない。

 

日本では札幌市、富山市、青森市、仙台市、豊橋市、神戸市、北九州市などが取り入れている。

過去の出題

平成26年1級学科1、No.10







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

色相(ヒュー)とは?

色相とは? 「色相(ヒュー)」は10種類で分けられ、さらにそれぞれの色は4種類に分類される。以下のように数字とアルファベットで示される。 このマンセル色相円の相対に位置する色同士は「補色」の関係にあり …

建築基準法施行令113条

建築基準法施行令 第113条 木造等の建築物の防火壁及び防火床 木造等の建築物の防火壁及び防火床 第113条 防火壁及び防火床は、次に定める構造としなければならない。 一 耐火構造とすること。 二 通 …

建築基準法施行令108条の2

建築基準法施行令 第108条の2 不燃性能及びその技術的基準 不燃性能及びその技術的基準 第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えら …

建築基準法28条の2

建築基準法 第28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散に …

タッセル邸

「タッセル邸」は19世紀にヨーロッパ全土に広がった装飾美術「アール・ヌーボー」の初期の代表例として有名。 アール・ヌーヴォーは、19世紀末にヨーロッパで流行した新しい装飾美術の様式であり、有機的な自由 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い