2級建築士試験

ニューアーバニズムとは?ー建築士試験対策

投稿日:2019年12月18日 更新日:




ニュー・アーバニズム

「ニュー・アーバニズム」はアメリカで発達した都市設計手法である。車に依存したまちづくりから脱却し、伝統的様式の再定義が試みられている。

イギリスでは「アバンビレッジ」
ヨーロッパ・日本では「コンパクトシティ」

などが同様の概念を持っている。

代表的な例では、「シーサイドプロジェクト(米・フロリダ)」が有名。周辺のメキシコ湾岸に一般的に見られるビーチフロントに高密度な建物を配置するコンドミニアム群と異なり、商業、レクリエーション施設と住宅の集合体で伝統的なアメリカ南部の小さな街の形態をベースとしている。

フロリダ・シーサイド・プロジェクト

郊外へと無秩序に広がった都市を、伝統的なコミュニティが持つ価値によって再構築することを目指す考えが原点にある。ただし、必ずしも住民参加を原則としたものではない。

 

日本では札幌市、富山市、青森市、仙台市、豊橋市、神戸市、北九州市などが取り入れている。

過去の出題

平成26年1級学科1、No.10







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令78条の2

建築基準法施行令 第78条の2 (耐力壁) 第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。 一 厚さは、十二センチメートル以上とすること。 二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置する …

複層ガラス

(https://www.asahiglassplaza.net/より出典) 複層ガラス 複層ガラスは、複数枚の板ガラスを専用スペーサーを用いて一定間隔に保ち、中空部に乾操空気を封入したもの。 断熱性 …

no image

法90条の2

建築基準法 第90条の2 (工事中の特殊建築物等に対する措置) 第90条の2 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6 …

建築基準法施行令45条

建築基準法施行令 第45条 筋かい 筋かい 第45条 引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。 2 圧縮力を負担する …

防煙壁とは?

防煙壁(建築基準法施行令第126条の2第1項) 「防煙壁」とは、「間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い