2級建築士試験

ニューアーバニズムとは?ー建築士試験対策

投稿日:2019年12月18日 更新日:




ニュー・アーバニズム

「ニュー・アーバニズム」はアメリカで発達した都市設計手法である。車に依存したまちづくりから脱却し、伝統的様式の再定義が試みられている。

イギリスでは「アバンビレッジ」
ヨーロッパ・日本では「コンパクトシティ」

などが同様の概念を持っている。

代表的な例では、「シーサイドプロジェクト(米・フロリダ)」が有名。周辺のメキシコ湾岸に一般的に見られるビーチフロントに高密度な建物を配置するコンドミニアム群と異なり、商業、レクリエーション施設と住宅の集合体で伝統的なアメリカ南部の小さな街の形態をベースとしている。

フロリダ・シーサイド・プロジェクト

郊外へと無秩序に広がった都市を、伝統的なコミュニティが持つ価値によって再構築することを目指す考えが原点にある。ただし、必ずしも住民参加を原則としたものではない。

 

日本では札幌市、富山市、青森市、仙台市、豊橋市、神戸市、北九州市などが取り入れている。

過去の出題

平成26年1級学科1、No.10







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

竿縁

竿縁さおぶちとは、板張りの天井板を支え、天井化粧として設けられる細い部材のこと。 天井構造   出題:平成23年度No.11

即席単語帳計画18

即席単語帳計画18 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.「定尺寸法による切り無駄」や「施工上やむを得ない損耗」を含んだ数量をいい、鉄筋、鉄骨、木材等の数 …

建設業法施行令6条の6

建設業法施行令 第6条の6 一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事 一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事 第6 …

建築基準法60条

建築基準法 第60条 特定街区 特定街区 第60条 特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。 2 特定街区内においては、建 …

建築基準法1条

建築基準法 第1条 目的 目的 第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い