2級建築士試験

ニューアーバニズムとは?ー建築士試験対策

投稿日:2019年12月18日 更新日:




ニュー・アーバニズム

「ニュー・アーバニズム」はアメリカで発達した都市設計手法である。車に依存したまちづくりから脱却し、伝統的様式の再定義が試みられている。

イギリスでは「アバンビレッジ」
ヨーロッパ・日本では「コンパクトシティ」

などが同様の概念を持っている。

代表的な例では、「シーサイドプロジェクト(米・フロリダ)」が有名。周辺のメキシコ湾岸に一般的に見られるビーチフロントに高密度な建物を配置するコンドミニアム群と異なり、商業、レクリエーション施設と住宅の集合体で伝統的なアメリカ南部の小さな街の形態をベースとしている。

フロリダ・シーサイド・プロジェクト

郊外へと無秩序に広がった都市を、伝統的なコミュニティが持つ価値によって再構築することを目指す考えが原点にある。ただし、必ずしも住民参加を原則としたものではない。

 

日本では札幌市、富山市、青森市、仙台市、豊橋市、神戸市、北九州市などが取り入れている。

過去の出題

平成26年1級学科1、No.10







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

地震時管制運転装置

地震時管制運転装置 地震時管制運転装置を構成する感知器は、P波とS波用がある。 P波とは地震の初期微動のことで、大きく揺れる本震(S波)よりも数秒前に到達する。 P波感知器が作動したら最寄り階に自動停 …

no image

令90条

建築基準法施行令 第90条 鋼材等 第90条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。 一 二

居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例

建築基準法法例集 第10条の8 居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例  前1条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空 …

no image

令130条の12

建築基準法施行令 第130条の12 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例) 第130条の12 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は …

no image

令129条の13の3

建築基準法施行令 第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造 第129条の13の3 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第12 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い