2級建築士試験

トルシア形高力ボルト(S10T)とは?

投稿日:2020年4月26日 更新日:




トルシア形高力ボルトとは?

「トルシア形高力ボルト」は国土交通大臣認証「S10T」で、従来の「高力六角ボルト」に比べて、施工管理が簡単で、導入軸力が安定した高力ボルトである。

http://www.bolten.co.jp/より

施工においては「高力六角ボルト」と「トルシア形高力ボルト」が頻繁に用いられる。

トルシア形高力ボルトの締め付けは、専用の締め付け機器を用いて行い、ピンテールが破断されるまで締め付ける。

締め付け後の検査

締め付け後の検査においては、全数において目視検査を行う。

①ピンテールが破断されているか
②共回り・軸回りがないか
③ナットの回転量の確認
④ボルトの余長はネジ山が1~6山であること

⑤ナットの回転量に著しいバラツキのある一群においては、すべてのボルトの回転量を測定し、平均回転角度を測定
→平均回転角度が±30°の範囲で合格

⑥締め忘れは異常がないか確認した上で締め付ける。

過去の出題

令和元年1級学科5、No.14
平成29年1級学科5、No.13
平成28年1級学科5、No.15
平成27年1級学科5、No.14
平成25年1級学科5、No.13
平成24年1級学科5、No.14
平成21年1級学科5、No.13
平成17年1級
平成15年1級
平成11年1級

平成30年2級学科4、No.12
平成29年2級学科4、No.13
平成27年2級学科4、No.13
平成26年2級学科4、No.12
平成24年2級学科4、No.13
平成20年2級学科4、No.11







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令135条の4

建築基準法施行令 第135条の4 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和 第135条の4 法 …

no image

令23条

建築基準法施行令 第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法 第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は …

防火設備

「防火設備」とは、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備のこと。建築基準法施行令第109条において定義されている。   建築基準法施行令第109条(防火戸その他の防火設備)第109条 法第 …

no image

法34条

建築基準法 第34条 昇降機 第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。 2 高さ31メートルをこえる建築物(政令で定 …

東京駅丸の内駅舎

東京駅丸の内駅舎 東京駅丸の内駅舎(東京都千代田区)は、辰野金吾の設計である。 戦後、戦災により焼失した部分を、特例容積率適用地区制度を活用して、未利用容積を周辺建築物に売却・移転したうえで事業費を捻 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い