2級建築士試験

トルシア形高力ボルト(S10T)とは?

投稿日:2020年4月26日 更新日:




トルシア形高力ボルトとは?

「トルシア形高力ボルト」は国土交通大臣認証「S10T」で、従来の「高力六角ボルト」に比べて、施工管理が簡単で、導入軸力が安定した高力ボルトである。

http://www.bolten.co.jp/より

施工においては「高力六角ボルト」と「トルシア形高力ボルト」が頻繁に用いられる。

トルシア形高力ボルトの締め付けは、専用の締め付け機器を用いて行い、ピンテールが破断されるまで締め付ける。

締め付け後の検査

締め付け後の検査においては、全数において目視検査を行う。

①ピンテールが破断されているか
②共回り・軸回りがないか
③ナットの回転量の確認
④ボルトの余長はネジ山が1~6山であること

⑤ナットの回転量に著しいバラツキのある一群においては、すべてのボルトの回転量を測定し、平均回転角度を測定
→平均回転角度が±30°の範囲で合格

⑥締め忘れは異常がないか確認した上で締め付ける。

過去の出題

令和元年1級学科5、No.14
平成29年1級学科5、No.13
平成28年1級学科5、No.15
平成27年1級学科5、No.14
平成25年1級学科5、No.13
平成24年1級学科5、No.14
平成21年1級学科5、No.13
平成17年1級
平成15年1級
平成11年1級

平成30年2級学科4、No.12
平成29年2級学科4、No.13
平成27年2級学科4、No.13
平成26年2級学科4、No.12
平成24年2級学科4、No.13
平成20年2級学科4、No.11







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令130条の7の2

建築基準法施行令 第130条の7の2 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第130条の7の2 法別表第二(ほ)項第四号(法第87 …

法57条の2

特例容積率適用区域制度 建築基準法第57条の2 (特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例) 第57条の2 特例容積率適用地区内の2以上の敷地(建築物の敷地となるべき土地及び当該特例容積率適用 …

コールドドラフト-建築士試験対策

コールドドラフト 「コールドドラフト」は、冬季において暖かい室内の空気が冷たい窓表面付近に触れて冷やされ、床面に下降することによって生じる。 暖房をつけても室内温度が上がらず、エネルギー効率が悪くなる …

建築基準法規則1条の3 表3

規則1条の3 表3 (い) (ろ) 構造計算書の種類 明示すべき事項 (一) 令第81条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物 共通事項 構造計算チェックリスト プログラ …

特定行政庁

浦添市、那覇市、沖縄市、宜野湾市、うるま市以外の市町村は「沖縄県知事」が特定行政庁となる。 建築物を建築しようとするとき、「確認申請」を行い、建築主事の確認を受けなければならない。このとき、「特定行政 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い