「サービス付き高齢者向け住宅」とは、「高齢者住まい法」の改正により2011年10月から登録がスタートした制度で、創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅のこと。
この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定される。
住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整える。
登録基準
規模・設備
● 各専用部分の床面積は、原則25m²以上
※ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18m²以上
● 各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
※ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と 同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可
● バリアフリー構造であること
サービス
ケアの専門家※が少なくとも日中建物に常駐し、状況把握サービスと生活相談サービスを提供すること
※ケアの専門家とは以下の者をいう
・養成研修修了者
・社会福祉法人
・医療法人
・指定居宅サービス事業所等の職員
・医師
・看護師
・准看護師
・介護福祉士
・社会福祉士
・介護支援専門員