2級建築士試験

コストオン方式

投稿日:2020年3月11日 更新日:




コストオン方式

「コストオン方式」は、一般に、建築主が専門工事業者を選定して工事費を決定したうえで、その工事費に元請の管理経費を加えて(上乗せ;コストオン)、建築の元請会社に工事を発注する方式である。「コスト+フィー方式(Cost plus fee)」とも言われる。

メリット

・発注者(建築主)は、自社が選定した元請け会社、専門工事会社の契約内容を把握でき、工事全体の統括管理を元請け会社に一任できる。

・専門工事会社は、発注者と直接契約交渉し、責任範囲とコストを明確にできる。

過去の出題(1級建築士)

平成27年1級学科1、No.20
平成24年1級学科1、No.20







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

消防法9条の2

消防法 第9条の2 第9条の2 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という …

no image

法6条の2

建築基準法 第6条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するもので …

回り縁

天井回り縁は、天井と壁が接する部分に回す見切り縁で、納まりのために取り付けた部材。 出題:平成28年度No.10

no image

法9条

建築基準法 第9条 (違反建築物に対する措置) 第9条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建 …

建築基準法施行令36条の4

建築基準法施行令 第36条の4 別の建築物とみなすことができる部分 別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い