コストオン方式
「コストオン方式」は、一般に、建築主が専門工事業者を選定して工事費を決定したうえで、その工事費に元請の管理経費を加えて(上乗せ;コストオン)、建築の元請会社に工事を発注する方式である。「コスト+フィー方式(Cost plus fee)」とも言われる。
メリット
・発注者(建築主)は、自社が選定した元請け会社、専門工事会社の契約内容を把握でき、工事全体の統括管理を元請け会社に一任できる。
・専門工事会社は、発注者と直接契約交渉し、責任範囲とコストを明確にできる。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年3月11日 更新日:
「コストオン方式」は、一般に、建築主が専門工事業者を選定して工事費を決定したうえで、その工事費に元請の管理経費を加えて(上乗せ;コストオン)、建築の元請会社に工事を発注する方式である。「コスト+フィー方式(Cost plus fee)」とも言われる。
・発注者(建築主)は、自社が選定した元請け会社、専門工事会社の契約内容を把握でき、工事全体の統括管理を元請け会社に一任できる。
・専門工事会社は、発注者と直接契約交渉し、責任範囲とコストを明確にできる。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第110条 法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準 第110条 主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれ …
建築基準法施行令 第73条 鉄筋の継手及び定着 第73条 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形 …
食物繊維板(ファイバーボード)は密度によって4種類に分けられ、その中でも一番密度の小さいインシュレーションボード(軟質繊維板:0.35g/cm3未満)は吸音性・断熱性に優れている。 吸湿性に優れている …
特定建築物の建築主等の努力義務 「建築主等」は、特定建築物を建築する場合は、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように「努力義務」が規定されている。 …