2級建築士試験

コア型住宅

投稿日:2019年4月17日 更新日:




コア型住宅

コア型住宅は、給排水衛生設備などを、住宅の中心部にまとめて配置した平面構成である。

設備配管の集約による建設費の軽減や、動線の単純化、居室が外壁に多く面することによる居住性の向上を意図したものである。

出題:平成29年度No.11平成27年度No.11

参考書籍

・日本のすまい 2

・住宅近代史







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

令20条

建築基準法施行令 第20条 有効面積の算定方法 第20条 法28条第1項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に …

NC値

NC値 NC値とは、室内騒音を評価するものである。値が小さいほど静かであり、許容される騒音レベルは低くなる。 出題:平成30年度No.09、平成27年度No.03、平成26年度No.09、平成25年度 …

道路内の建築物(立体道路制度)

道路に建築物は建てていいの? 道路の目的である、日常の通行、緊急時の避難、それらを妨げる障害物が道路上にあることは許されない。 ⇨つまり、道路内または道路に突き出して、次のものを建築、築造することはで …

即席単語帳施工4

即席単語帳施工4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.土止め支保工作業主任者は、どんな時に選任? クリックして解答を表示 解答:規模に関わらず、選任 2 …

建築士法第21条の4

建築士法第21条の4 (信用失墜行為の禁止) 第21条の4 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い