2級建築士試験

コア型住宅

投稿日:2019年4月17日 更新日:




コア型住宅

コア型住宅は、給排水衛生設備などを、住宅の中心部にまとめて配置した平面構成である。

設備配管の集約による建設費の軽減や、動線の単純化、居室が外壁に多く面することによる居住性の向上を意図したものである。

出題:平成29年度No.11平成27年度No.11

参考書籍

・日本のすまい 2

・住宅近代史







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

法68条の11

建築基準法 第68条の11 (型式部材等製造者の認証) 第68条の11 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「 …

舟肘木

舟肘木とは?ー建築士試験対策

舟肘木 舟肘木 舟肘木ふなひじきは船形の肘木で、柱の上に直接のせて軒桁を支える組物。上からの荷重を受ける。 最も単純な組物で装飾は単純、花形に装飾したものを花肘木という。 過去の出題 平成30年1級学 …

燃料電池設備

https://www.fujielectric.co.jp/より出典 燃料電池設備は、消防関係法令により設置が義務付けら れている非常用電源設備の一つ。 燃料電池の種類は様々なものがありますが、主に …

no image

令68条

建築基準法施行令 第68条 (高力ボルト、ボルト及びリベット) 第68条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。 2 高力ボルト孔の径は、高力ボ …

法47条

建築基準法第47条壁面線による建築制限 第47条 建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い