2級建築士試験

グリース阻集器?建築士試験に頻出単語

投稿日:2019年5月25日 更新日:




頻出・重要単語

グリース阻集器」は過去問題では平成21年度と平成24年度で出題され、両問とも「不適当な記述」として選択回答文となっている。

グリース阻集器とは

昭和51年1月1日施行された建設省告示第1587号(改正 平成22年国土交通省告示第243号)により、汚水が油脂など排水のための配管設備の機能を著しく妨げる恐れのある物を含む場合には、グリース阻集器を設置することが義務づけられております。

日本阻集器工業会HPより

グリース阻集器は、主にホテルや飲食店などの業務用厨房などで用いられる排水設備である。

油分の多く含む排水では、その油分とゴミなどが下水管内に付着して流れを阻害してしまう場合がある。そのため、下水に排水する前にグリース阻集器で冷却・凝固して油分・ゴミを分ける。

ただし、阻集器はゴミ・油分を「分離・阻集・貯留」する機能のみしかないので、溜まったゴミ・油分は清掃などで定期的に排除する必要がある。

  

過去の出題文

飲食店の厨房の排水系統に設けるグリース阻集器は、排水管からの臭気を厨房内に出さないことを主な目的として設置される。(平成21年度No.22)

→誤り:臭気を除去する目的ではなく、油分等を分離・阻集・貯留する目的で設置される。

グリース阻集器に接続する排水管には、器具トラップを設ける必要がある。(平成24年度No.22)

→誤り:阻集器はトラップの役割も持つので、器具トラップを設けてしまっては二重トラップになってしまう。







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

法7条の2

建築基準法 第7条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査) 第7条の2 第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第 …

建築基準法施行令122条

建築基準法施行令 第122条 避難階段の設置 避難階段の設置 第122条 建築物の5階以上の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100 …

no image

建築基準法施行令第82条第四号

建築基準法施行令 第82条第四号 四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて …

建築基準関係規定

建築基準関係規定とは 「建築基準関係規定」とは、法第6条第1項および令9条で規定されており、①建築基準法、②その命令、③条例の規定、④「その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づ …

建築士法38条

建築士法 第38条 罰則 第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 一 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い