2級建築士試験

グリース阻集器?建築士試験に頻出単語

投稿日:2019年5月25日 更新日:




頻出・重要単語

グリース阻集器」は過去問題では平成21年度と平成24年度で出題され、両問とも「不適当な記述」として選択回答文となっている。

グリース阻集器とは

昭和51年1月1日施行された建設省告示第1587号(改正 平成22年国土交通省告示第243号)により、汚水が油脂など排水のための配管設備の機能を著しく妨げる恐れのある物を含む場合には、グリース阻集器を設置することが義務づけられております。

日本阻集器工業会HPより

グリース阻集器は、主にホテルや飲食店などの業務用厨房などで用いられる排水設備である。

油分の多く含む排水では、その油分とゴミなどが下水管内に付着して流れを阻害してしまう場合がある。そのため、下水に排水する前にグリース阻集器で冷却・凝固して油分・ゴミを分ける。

ただし、阻集器はゴミ・油分を「分離・阻集・貯留」する機能のみしかないので、溜まったゴミ・油分は清掃などで定期的に排除する必要がある。

  

過去の出題文

飲食店の厨房の排水系統に設けるグリース阻集器は、排水管からの臭気を厨房内に出さないことを主な目的として設置される。(平成21年度No.22)

→誤り:臭気を除去する目的ではなく、油分等を分離・阻集・貯留する目的で設置される。

グリース阻集器に接続する排水管には、器具トラップを設ける必要がある。(平成24年度No.22)

→誤り:阻集器はトラップの役割も持つので、器具トラップを設けてしまっては二重トラップになってしまう。







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

関連記事

都市計画法施行令37条の2

都市計画法施行令 第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為 法第53条第1項第三号の政令で定める行為 第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村 …

即席単語帳構造1

即席単語帳構造1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.架構の不静定・静定・安定・不安定の判別式 クリックして解答を表示 解答:m=反力数+部材数+剛接点 …

建築士法18条

建築士法 第18条 設計及び工事監理 設計及び工事監理 第18条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。 2  …

設計の定義

設計 「設計」とは、以下の1つの条文により規定されている。 ・建築基準法第1条第十号・建築士法第2条6項 この1つの条文により、「設計」とはその者の責任において、「設計図書(「図面」及び「仕様書」)」 …

no image

バリューエンジニアリング?ー建築士試験対策

VE(バリューエンジニアリング) 「VE(バリューエンジニアリング)」は、生産性・経済性を検討する具体的な手法として行われるもの。 工事費の低減提案や施工技術の研究を行う導入提案(VE提案)等であるが …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い