2級建築士試験

グラインダー

投稿日:2019年2月6日 更新日:

Makita製 ディスクグラインダー

グラインダーは、小型の研磨機で、ディスクを交換することによって研磨・切断、金属・木用に用いることができる。

出題

・「ガス圧接に先立ち、圧接する鉄筋の端面をグラインダーによって研磨した。」(出題:平成20年度No.22平成21年度No.7平成22年度No.22平成25年度No.23)

・「(高力ボルト接合において)座金との接触面にまくれがあったので、ディスクグラインダー掛けにより取り除き、平らに仕上げた。」(出題:平成29年度No.13)

・「(鉄骨工事において)軽量形鋼の部材の切断は、手動ガス切断で行い、断面をグラインダーで仕上げた。」(出題:平成27年度No.13)







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

令129条の13

建築基準法施行令 第129条の13 小荷物専用昇降機の構造 第129条の13 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。 一 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそ …

即席単語帳施工16

即席単語帳施工16 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.早強ポルトランドセメントのせき板の存置期間の材齢日数は?(10度~/20度~) クリックして解答 …

no image

令147条の2

建築基準法施行令 第147条の2 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物) 第147条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、 …

no image

令129条の7

建築基準法施行令 第129条の4 エレベーターの構造上主要な部分 エレベーターの構造上主要な部分 第129条の4 エレベーターのかご及びかごを支え、又は吊つる構造上主要な部分(以下この条において「主要 …

建築基準法施行令38条

建築基準法施行令 第38条 基礎 基礎 第38条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い