2級建築士試験

クリスタル・パレス(1851)

投稿日:2019年1月4日 更新日:

クリスタル・パレスはロンドンの第一回万国博覧会で建設された。水晶宮ともいう。イギリス近代工業技術の発表の場として大成功を収めたこの博覧会は、このクリスタル・パレルの中とその周辺で行われた。

鉄骨とガラスで建てられた大型建築で、エッフェル塔とともに近代建築の始まりの象徴とされる。工場で加工した規格を現場で組み立てるプレファブ工法が用いられた。これは鉄・ガラス・セメントの大量生産により可能になった。現存しない。

出題:平成30年度(No.2)







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

工作物への準用

工作物の適用される法への準用 建築基準法第88条 (煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物)で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で …

no image

令78条の2

建築基準法施行令 第78条の2 (耐力壁) 第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。 一 厚さは、十二センチメートル以上とすること。 二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置する …

no image

令80条の3

建築基準法施行令 第80条の3 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法 第80条の3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第五十七号)第9条 …

法85条

建築基準法第85条仮設建築物に対する制限の緩和 第85条 非常災害があつた場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の …

居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 出題:平成28 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い