ウルビーノ都市基本計画
イタリアの「ウルビーノ都市基本計画(1964年)」は、ルネサンスで興隆した歴史遺産を都市全体で再開発した大規模で初の計画である。
都市を歴史地区・隣接地区・周辺部の3区画で分け、歴史地区を開放的にし、その他の地区の経済発展を考慮した空間的・時間的にも先駆的な都市計画である。

ウルビーノ都市基本計画
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年1月10日 更新日:
イタリアの「ウルビーノ都市基本計画(1964年)」は、ルネサンスで興隆した歴史遺産を都市全体で再開発した大規模で初の計画である。
都市を歴史地区・隣接地区・周辺部の3区画で分け、歴史地区を開放的にし、その他の地区の経済発展を考慮した空間的・時間的にも先駆的な都市計画である。

ウルビーノ都市基本計画
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第126条の3 構造 構造 第126条の3 前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。 一 建築物をその床面積500平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。 …
建築基準法第7条の3建築物に関する中間検査 第7条の3 建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を …
即席単語帳施工3 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.関係請負人の労働者の数が常時50人以上となる工事現場においては、請負者は①及び②を選任しなければな …
建築士法 第10条 懲戒 懲戒 第10条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級 …