2級建築士試験

アイソレータ(免震構造)

投稿日:2020年3月8日 更新日:

「アイソレータ」は、建物重量を支持しつつ大きな水平力に追随でき、適度な弾性復元力を持つ免震構造の一つである。

積層ゴム支承、すべり支承、転がり支承に3分類される。

このうち「積層ゴム支承」はゴムと鋼板を相互に積層させたもので、鉛直方向に高い高圧力を持つ。地震時において、固有周期を長くすることにより、建築物に作用する地震力を小さくすることができる。




過去の出題

令和元年1級学科4、No.24
平成30年1級学科4、No.23
平成29年1級学科4、No.26
平成28年1級学科4、No.25
平成25年1級学科4、No.26
平成24年1級学科4、No.24
平成23年1級学科4、No.20
平成21年1級学科4、No.25







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

木造軸組設置基準に関する問題解説(1級H23年学科4No.09)

1級建築士試験H23年学科4No.09 設問:図のような木造軸組工法による平家建ての建築物(屋根は日本瓦茸とする。)において、建築基準法における木造建築物の「構造耐力上必要な軸組等」に関する次の記述の …

即席単語帳施工7

即席単語帳施工7 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.作業床の幅と、床板間の隙間はどのくらい? クリックして解答を表示 解答:幅40cm以上、隙間3cm …

no image

不遵守行為

不遵守行為 「不遵守行為(Non-compliance)」は、個人及び組織を含めて意図的に法令や条例等に従わない行為をいう。 コンプライアンス違反によって企業は倒産になる場合があり、2018年度に「コ …

建築基準法 法別表4

建築基準法 法別表4 日影による中高層の建築物の制限(第56条、第56条の2関係)

建築基準法規則1条の3 表4

建築基準法規則1条の3 表4 (い)(ろ)(一)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第七号の認定を受けたものとする建築物法第2条第七号に係る認定書の写し(二)壁、柱、床その他の建築物の部分の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い