
まぐさは、出入り口や窓等の開口部の上部に水平に設ける部材で、その上部の壁を支えるもの。
耐力壁線に幅900mmの開口部がある場合、「まぐさ」及び「まぐさ受け」を構造耐力上有効に設ける必要がある。出題(構造):平成22年度No.13、(施工):平成28年度No.16
まぐさ受け
仕口
開口部のまぐさ・窓台の仕口は、柱に対して一方は傾ぎ大入れ、もう一方は傾ぎ大入れ短ほぞ差しとする。出題(施工):平成29年度No.16

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月31日 更新日:

まぐさは、出入り口や窓等の開口部の上部に水平に設ける部材で、その上部の壁を支えるもの。
耐力壁線に幅900mmの開口部がある場合、「まぐさ」及び「まぐさ受け」を構造耐力上有効に設ける必要がある。出題(構造):平成22年度No.13、(施工):平成28年度No.16
まぐさ受け
開口部のまぐさ・窓台の仕口は、柱に対して一方は傾ぎ大入れ、もう一方は傾ぎ大入れ短ほぞ差しとする。出題(施工):平成29年度No.16

執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法 第77条の35の5 (指定の公示等) 第77条の35の5 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第100条において「指定構造計算適合性判定機関」と …
霊廟建築とは 「霊廟建築(れいびょうけんちく)」とは、権力者を祀る建築のことを指し、「廟」ともいう。中国では権力誇示のために盛んに建築されたが、日本では豊臣秀吉や徳川家康らの霊廟建築から発せられる。 …
建築基準法第2条用語の定義 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これ …
建築基準法第47条壁面線による建築制限 第47条 建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築 …