
まぐさは、出入り口や窓等の開口部の上部に水平に設ける部材で、その上部の壁を支えるもの。
耐力壁線に幅900mmの開口部がある場合、「まぐさ」及び「まぐさ受け」を構造耐力上有効に設ける必要がある。出題(構造):平成22年度No.13、(施工):平成28年度No.16
まぐさ受け
仕口
開口部のまぐさ・窓台の仕口は、柱に対して一方は傾ぎ大入れ、もう一方は傾ぎ大入れ短ほぞ差しとする。出題(施工):平成29年度No.16

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月31日 更新日:

まぐさは、出入り口や窓等の開口部の上部に水平に設ける部材で、その上部の壁を支えるもの。
耐力壁線に幅900mmの開口部がある場合、「まぐさ」及び「まぐさ受け」を構造耐力上有効に設ける必要がある。出題(構造):平成22年度No.13、(施工):平成28年度No.16
まぐさ受け
開口部のまぐさ・窓台の仕口は、柱に対して一方は傾ぎ大入れ、もう一方は傾ぎ大入れ短ほぞ差しとする。出題(施工):平成29年度No.16

執筆者:松川幸四郎
関連記事
備蓄倉庫 「備蓄倉庫」は、防災倉庫ともいい、災害発生時に必要な物資・機材を保管・備蓄しており、緊急避難場所や避難所などに併設され、市町村などが管理している。 行政の防災担当部局等と協議して、想定される …
建築基準法施行令 第43条 (柱の小径) 第43条 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要 …
箱の左中央にある磁針計が「磁針箱」である 磁針箱 磁針箱は、平板測量において用いる器具。 平板測量において、標定作業において平板の方向を定める作業に用いる。磁北方向を定めて「NS極」のみ表示されており …
建築基準法施行令 第36条の4 別の建築物とみなすことができる部分 別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分 …