
まぐさは、出入り口や窓等の開口部の上部に水平に設ける部材で、その上部の壁を支えるもの。
耐力壁線に幅900mmの開口部がある場合、「まぐさ」及び「まぐさ受け」を構造耐力上有効に設ける必要がある。出題(構造):平成22年度No.13、(施工):平成28年度No.16
まぐさ受け
仕口
開口部のまぐさ・窓台の仕口は、柱に対して一方は傾ぎ大入れ、もう一方は傾ぎ大入れ短ほぞ差しとする。出題(施工):平成29年度No.16

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月31日 更新日:

まぐさは、出入り口や窓等の開口部の上部に水平に設ける部材で、その上部の壁を支えるもの。
耐力壁線に幅900mmの開口部がある場合、「まぐさ」及び「まぐさ受け」を構造耐力上有効に設ける必要がある。出題(構造):平成22年度No.13、(施工):平成28年度No.16
まぐさ受け
開口部のまぐさ・窓台の仕口は、柱に対して一方は傾ぎ大入れ、もう一方は傾ぎ大入れ短ほぞ差しとする。出題(施工):平成29年度No.16

執筆者:松川幸四郎
関連記事
防災センター 「防災センター」は大規模な建築物や施設などに設置され、常時監視と通報体制が整えられている室のことである。非常時には消防隊が屋外からアクセスしやすい場所に配置することが望ましい。 過去の出 …
ロマネスク様式時代の次を担うのがゴシック建築である。ロマネスク時代のヴォールトが発展したリブ・ヴォールトや、デザイン性が向上したポインテッド(とがり)アーチ、身廊のアーチから外に流れる力をささえるフラ …
建築基準法施行令 第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造 第129条の13の3 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第12 …