
まぐさは、出入り口や窓等の開口部の上部に水平に設ける部材で、その上部の壁を支えるもの。
耐力壁線に幅900mmの開口部がある場合、「まぐさ」及び「まぐさ受け」を構造耐力上有効に設ける必要がある。出題(構造):平成22年度No.13、(施工):平成28年度No.16
まぐさ受け
仕口
開口部のまぐさ・窓台の仕口は、柱に対して一方は傾ぎ大入れ、もう一方は傾ぎ大入れ短ほぞ差しとする。出題(施工):平成29年度No.16

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月31日 更新日:

まぐさは、出入り口や窓等の開口部の上部に水平に設ける部材で、その上部の壁を支えるもの。
耐力壁線に幅900mmの開口部がある場合、「まぐさ」及び「まぐさ受け」を構造耐力上有効に設ける必要がある。出題(構造):平成22年度No.13、(施工):平成28年度No.16
まぐさ受け
開口部のまぐさ・窓台の仕口は、柱に対して一方は傾ぎ大入れ、もう一方は傾ぎ大入れ短ほぞ差しとする。出題(施工):平成29年度No.16

執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第132条 2以上の前面道路がある場合 2以上の前面道路がある場合 第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の …
建築基準法 第86条 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和 第86条 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、 …
設計照度を確保するためには逐天法と光束法の2つの方式を用いる。 ・逐天法(距離と光度):局部(タスク)照明に用いる計算方法。 で求められるので、光度(I)に比例し、距離(r)の1乗に反比例する。(出題 …