2級建築士試験

なまし鉄線(鈍し鉄線)

投稿日:2020年4月14日 更新日:




なまし鉄線とは?

一般に、「番線」や「結束線」と呼ばれる柔らかい鉄線。

多くの径の種類がある。

10番線(径3.1~3.2mm):型枠などの緊結
12番線(径2.5~2.6mm):足場や仮設の緊結
21番線(径0.8~0.85mm):鉄筋の結束

https://www.shibagaki-greentech.com/より

http://www.senhou.com/より

http://www.senhou.com/より







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

都市計画法施行令21条

都市計画法施行令 第21条 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物 適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物 第21条 法第2 …

建築基準法施行令109条の2の2

建築基準法施行令 第109条の2の2 主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角 主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角 第109条の2の2 法第2条第九号の三イに該当する建築物及び第 …

居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準

建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の7 居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準  建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第三号の政令で定める …

no image

令129条の3

建築基準法施行令 第129条の3 「昇降機」の適用の範囲 第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。 一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並び …

no image

令130条の12

建築基準法施行令 第130条の12 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例) 第130条の12 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い