2級建築士試験

せっこうボード:2級建築士試験対策

投稿日:2019年3月28日 更新日:




せっこうボード

石膏ボードは、石膏をしん材とし両面を石膏ボード用原紙で被覆成型した建築用内装材料で、防火性、遮音性、寸法安定性、工事の容易性等の特徴をもち、経済性にも優れていることから「なくてはならない建材」として建築物の壁、天井などに広く用いられています。

石膏ボード工業会

せっこうボードは優れた防火上の効果が期待できる建築材料で、壁や天井の下地材として用いる。

ただし耐衝撃性に劣るので、床下地材には用いない

また吸水すると弱くなるので浴室には使用しないが、防水加工した「シージングせっこうボード」は台所や便所などの多湿な場所でも用いることができる。

出題(構造):平成21年度No.24平成22年度No.25平成25年度No.24平成27年度No.25平成29年度No.25平成30年度No.24







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

法15条1項

建築基準法第15条建物物除去の届出 第15条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を …

no image

モラルハザード

モラルハザード 「モラルハザード」は、保険の領域から派生した概念で、近年では、一般に、「倫理観の欠如」と訳され、企業等が節度なく利益を追求する状態をいう。 事故は保険会社から保障がなされると、企業や加 …

独立柱

独立柱 周囲に壁などがつかずに、独立して建っている柱のこと。

no image

法77条の35の5

建築基準法 第77条の35の5 (指定の公示等) 第77条の35の5 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第100条において「指定構造計算適合性判定機関」と …

設計の定義

設計 「設計」とは、以下の1つの条文により規定されている。 ・建築基準法第1条第十号・建築士法第2条6項 この1つの条文により、「設計」とはその者の責任において、「設計図書(「図面」及び「仕様書」)」 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い