2級建築士試験

せっこうボード:2級建築士試験対策

投稿日:2019年3月28日 更新日:




せっこうボード

石膏ボードは、石膏をしん材とし両面を石膏ボード用原紙で被覆成型した建築用内装材料で、防火性、遮音性、寸法安定性、工事の容易性等の特徴をもち、経済性にも優れていることから「なくてはならない建材」として建築物の壁、天井などに広く用いられています。

石膏ボード工業会

せっこうボードは優れた防火上の効果が期待できる建築材料で、壁や天井の下地材として用いる。

ただし耐衝撃性に劣るので、床下地材には用いない

また吸水すると弱くなるので浴室には使用しないが、防水加工した「シージングせっこうボード」は台所や便所などの多湿な場所でも用いることができる。

出題(構造):平成21年度No.24平成22年度No.25平成25年度No.24平成27年度No.25平成29年度No.25平成30年度No.24







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

アルコーブとは?建築士試験用語

アルコーブとは 「アルコーブ」とは、共同住宅において設ける、共用廊下から少しくぼんだ形状になっている玄関ドア前のスペースのこと。 なんで設けるの?アルコーブの目的 共用廊下から玄関までのスペースを確保 …

no image

法86条の7

既存の建築物に対する制限の緩和(法86条の7) 第86条の7 第3条第2項(第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、次条、第87条及び第87条の2において同じ。)の規定により(第20 …

駐車場法施行令第8条

駐車場法施行令 第8条 車路に関する技術的基準 第8条 法第11条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。 一 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。 …

no image

令13条の2

建築基準法施行令 第13条の2 (避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事) 第13条の2 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸 …

都市計画法37条

都市計画法 第37条 建築制限等 建築制限等 第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い