2級建築士試験

せっこうボード:2級建築士試験対策

投稿日:2019年3月28日 更新日:




せっこうボード

石膏ボードは、石膏をしん材とし両面を石膏ボード用原紙で被覆成型した建築用内装材料で、防火性、遮音性、寸法安定性、工事の容易性等の特徴をもち、経済性にも優れていることから「なくてはならない建材」として建築物の壁、天井などに広く用いられています。

石膏ボード工業会

せっこうボードは優れた防火上の効果が期待できる建築材料で、壁や天井の下地材として用いる。

ただし耐衝撃性に劣るので、床下地材には用いない

また吸水すると弱くなるので浴室には使用しないが、防水加工した「シージングせっこうボード」は台所や便所などの多湿な場所でも用いることができる。

出題(構造):平成21年度No.24平成22年度No.25平成25年度No.24平成27年度No.25平成29年度No.25平成30年度No.24







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

サービスヤード?-2級建築士試験対策

サービスヤード https://www.sumailab.net/より出典 「サービスヤード」は、台所や家事室に近接して設けられた場所で、主に洗濯・物干しや家事等を行う。 家事を行いやすいようにユーテ …

申請書の様式

申請書の様式 建築基準法6条9項8第1項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第6項及び第7項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。 建築基準法では等の様式を以上のように示しているが、ここで …

景観法16条

景観法 第16条 届出及び勧告等 届出及び勧告等 第16条 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令(第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下こ …

ペデストリアンデッキ

ペデストリアンデッキ 人と車を立体的に分離する歩行者専用路で、車の交通と歩行者集中する駅周辺などで採用されている。 出題:平成30年度No.18、平成24年度No.17

no image

法20条

建築基準法第20条 (構造耐力) 第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い