2級建築士試験

くつずりの高低差

投稿日:2019年4月17日 更新日:




くつずりの高低差

くつずりと玄関ポーチの高低差は20mm以下とし、くつずりと土間の高低差は5mm以下とする。

出題:平成28年度No.11







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

伊勢神宮内宮正殿(三重県)

伊勢神宮内宮正殿は、古来、倉庫として用いられた高床式家屋が神社形式に転化したものと見られている。神明造りの代表的建築であり、正面入り口を平側(平入り)に設けている。屋根は切妻造り。棟持柱が側面より出て …

no image

士法24条の3

建築士法 第24条の3 再委託の制限 第24条の3 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。 2 …

no image

法70条

建築基準法第70条 (建築協定の認可の申請) 第70条 前条の規定による建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となつている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)、建築物に関する基準 …

no image

令130条の12

建築基準法施行令 第130条の12 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例) 第130条の12 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は …

no image

令137条の18

建築基準法施行令 第137条の18 (建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途) 第137条の18 法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い