3階建て以上の建物を計画する場合は、「非常用進入口」または、「非常用進入口に代わる窓」の設置が義務付けられてる。
設置の対象(建築基準法施行令第126条の6)
・以下の図のように、同一階の部分によって階層数が異なる建築物の場合、3階以上の階に該当する階には、当該階に進入口を設けるものであること。
・病院、ホテル、社会福祉施設等の就寝施設を有するものは、非常用エレベーター を設けた場合であっても、31m以下の階には進入口を設けること。
非常用進入口の構造基準
・進入口の間隔 :40m以下
・進入口の大きさ:幅75㎝以上、高さ120㎝以上
・進入口の高さ :床面から進入口下端まで80㎝以下
・バルコニー :奥行1m以上、長さ4m以上
・赤色灯 :常時点灯、かつ30分間点灯の予備電源を設置
・赤色反射塗料 :一辺20㎝の正三角形(🔻)
除外規定
「屋外からの進入を防止する必要がある特別の理由を定める件」
(平成12年建設省告示第1438号)
建築基準法施行令第126条の6の規定に基づき、屋外からの進入を防止する必要がある特別な理由を次のように定める。
建基令第126条の6の屋外からの進入を防止する必要がある特別な理由は、次に掲げるものとする。
一 次のいずれかに該当する建築物について、当該階に進入口を設けることにより周 囲に著しい危害を及ぼすおそれがあること。
イ 放射性物質、有害ガスその他の有害物質を取り扱う建築物
ロ 細菌、病原菌その他これらに類するものを取り扱う建築物
ハ 爆発物を取り扱う建築物
ニ 変電所
二 次に掲げる用途に供する階(階の一部を当該用途に供するものにあっては、当該
用途に供する部分以外の部分を1の階とみなした場合に建基令第126条の6及び建 基令第126条の7の規定に適合するものに限る。)に進入口を設けることによりその 目的の実現が図れないこと。
イ 冷蔵倉庫
ロ 留置所、拘置所その他人を拘禁することを目的とする用途
ハ 美術品収蔵庫、金庫室その他これらに類する用途
ニ 無響室、電磁しゃへい室、無菌室その他これらに類する用途
※ なお、これらに該当すれば、すべて非常用の進入口が適用除外となるものではなく、あくまでも建基令第126条の6に規定されているように、「その直上階又は直下階から進入できるもの」でなければならない。
オススメ参考書籍
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