2級建築士試験

防災センター

投稿日:2019年1月18日 更新日:




防災センター

「防災センター」は大規模な建築物や施設などに設置され、常時監視と通報体制が整えられている室のことである。非常時には消防隊が屋外からアクセスしやすい場所に配置することが望ましい。

過去の出題

令和元年1級学科3、No.02
平成24年1級学科3、No.03
平成23年1級学科3、No.02
平成27年2級学科2、No.16







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令77条

建築基準法施行令 第77条 柱の構造 第77条 構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。 一 主筋は、4本以上とすること。 二 主筋は、帯筋と緊結すること。 三 帯筋の径は …

総合設計制度

総合設計制度(建築基準法第59条の2) 「総合設計制度(建築基準法第59条の2)」は、都市計画で定められた制限に対して、建築基準法で特例的に緩和を認める制度の一つである。 公開空地の確保により市街地環 …

no image

くつずりの高低差

くつずりの高低差 くつずりと玄関ポーチの高低差は20mm以下とし、くつずりと土間の高低差は5mm以下とする。 出題:平成28年度No.11

ポリスチレンフォーム

ポリスチレンフォーム ポリスチレンフォームは、ポリスチレン樹脂に難燃化剤や発泡剤を加えて加熱発泡した断熱材で、グラスウールやロックウール等の繊維系の断熱材とは違い、水や湿気に強く、断熱性能も高い。 出 …

no image

令137条の4の3

建築基準法施行令 第137条の4の3 第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い