二級施工(仮設工事)

建築士過去問解説

二級建築士試験分野別まとめ
施工
仮設工事

二級建築士学科試験
2023年7月02日(日)

令和05年度試験日まであと 日!

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二級建築士試験の過去問13年分を
分野別にまとめました

(平成20年度から令和02年度まで)

二級建築士
施工
仮設工事

〔R02 No.5〕仮設工事の枠組足場に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.水平材を、最上層及び5層以内ごとに設けた。
2.墜落防止設備として、構面には、交差筋かい及び作業床からの高さ30cmの位置に下桟を設けた。
3.墜落防止設備として、妻面には、作業床からの高さ90cmの位置に手すりと高さ40cmの位置に中桟を設けた。
4.作業床については、床材間の間が3cm以下となるようにした。
5.壁つなぎの間隔を、垂直方向8m、水平方向9mとした。

解答 5:単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下とする。枠組足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向9m以下、水平方向8m以下とする。(労働安全衛生規則570条5項イ表)

〔R01 No.5〕仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.市街地における鉄骨造2階建ての建築物の新築工事において、仮囲いは、高さ3.0mの鋼製板を用いた。
2.単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向5.5m、水平方向5mとした。
3.工事用シートの取付けにおいて、足場に水平材を垂直方向5.5m以下ごとに設け、隙間やがないように緊結材を使用して足場に緊結した。
4.木造2階建ての住宅の新築工事において、必要な足場の高さが7mであったので、ブラケット一側足場を用いた。
5.200Vの配電線の付近で移動式クレーンを使用するので、配電線からの離隔距離(安全距離)を2.0mとした。

解答 2:単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下とする。また、枠組足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向9m以下、水平方向8m以下とする。(労働安全衛生規則)
(関連問題:平成30年1級学科5、No.05平成24年1級学科5、No.05平成23年1級学科5、No.05、平成17年1級学科4、平成16年1級学科4、平成14年1級学科4、平成11年1級学科4、平成09年1級学科4)

〔H30 No.5〕仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.単管足場の建地の間隔を、桁行方向1.8 m、はり間方向1.5 mとした。
2.高さが12 mの枠組足場における壁つなぎの間隔を、垂直方向8 m、水平方向9 mとした。
3.高さが12 mのくさび緊結式足場における壁つなぎの間隔を、垂直方向、水平方向ともに5 mとした。
4.高さが9 mの登り桟橋において、高さ4.5 mの位置に踊り場を設置した。
5.架設通路を設けるに当たって、勾配が30 度を超えるので、階段を設置した。

解答 2:(高さ5m未満を除く)枠組足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向9m以下、水平8m以下とする。(労働安全衛生規則)

 

 

〔H29 No.5〕仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.鉄骨造2階建ての建築物の工事において、高さ1.8mの仮囲いを設けた。
2.工事用シートの取付けにおいて、足場に水平材を垂直方向5.5m以下ごとに設け、隙間やがないように緊結材を使用して足場に緊結した。
3.高さ18mのくさび緊結式足場の組立てにおいて、建枠・建地の間隔を、桁行方向1.8m、梁間方向1.5mとした。
4.架設通路の階段の踊り場において、墜落の危険のある箇所には、高さ80cmの手すりを設け、高さ40cmの中桟を取り付けた。
5.ベンチマークは、相互にチェックできるように2箇所設置し、移動しないようにそれらの周囲に養生を行った。

解答 4:架設通路の階段の踊り場には、「作業床」と労働者の墜落防止のための「中桟」を設置する。手すりは作業床からの85cm以上とし、中桟は高さ35cm以上、50cm以下に設置する。(労働安全衛生規則)

〔H28 No.5〕仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.事前に工事監理者の承認を得て、施工中の建築物のうち、施工済の一部を現場事務所として使用した。
2.ベンチマークを2箇所設けて、相互にチェックが行えるようにした。
3.屋内の作業通路において、通路面より高さ1.8m以内には障害物がないようにした。
4.高さ10mの住宅の工事用足場として、ブラケット一側足場を用いた。
5.200Vの配電線の付近で移動式クレーンを使用するので、配電線からの離隔距離(安全距離)を0.5mとした。

解答 5:クレーンの旋回範囲内に200V以下の配電線がある場合、直接電線に触れなくても空気中を放電して危険である。なのでこの付近で移動式クレーンを使用する場合、配電線からの離隔距離(安全距離)を1.0m以上となければならない。(建築工事監理指針)

〔H27 No.5〕仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.高さが9mの登り桟橋において、高さ 4.5mの位置に踊り場を設置した。
2.高さ 2.8mの位置にある単管足場の作業床において、墜落の危険を及ぼすのある箇所には、作業床からの手すりの高さを 95cmとし、中桟を設けた。
3.高さが 12mのくさび緊結式足場における壁つなぎの間隔を、垂直方向、水平方向ともに6mとした。
4.監理者の承諾を得て、施工中の建築物のうち、施工済の一部を現場事務所として使用した。
5.単管足場の作業床において、作業に伴う物体の落下防止のために、両側に高さが15cmの幅木を設けた。

解答 3:支柱の高さが31m以下にくさび緊結式足場を設置するが、壁つなぎの間隔を、垂直方向5.0m以下、水平方向5.5m以下の間隔で設ける。

 

 

〔H26 No.5〕仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.単管足場において、高さ2mの位置に設ける作業床の幅を、40cmとした。
2.架設通路を設けるに当たって、勾配が30度を超えていたので、階段とした。
3.単管足場の建地の間隔を、桁行方向1.5m、はり間方向1.8mとした。
4.ベンチマークは、木杭を用いて移動しないように設置し、その周囲に養生を行った。
5.鉄筋コンクリート造2階建の建築物の新築工事に当たって、工事現場の周囲には、危害防止のために、地盤面からの高さ1.8mの仮囲いを設けた。

解答 3:単管足場の建地の間隔は、けた行方向1.85m以下、はり間方向1.5m以下としなければならない。(労働安全衛生規則)

〔H25 No.5〕仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.ブラケット一側足場において、建地の間隔を1.8mとし、建地間の最大積載荷重を150kgとした。
2.はしご道のの上端を、床から60cm突出させた。
3.工事の進捗に伴い、監理者の承諾を得て、施工中の建築物のうち、施工済の一部を現場事務所として使用した。
4.単管足場の組立てにおいて、建地の脚部に用いたベース金具を、地盤上に直接設置した。
5.高さ9mの登り桟橋において、4.5mの高さに踊り場を設置した。

解答 4:鋼管足場の組み立てにおいて、足場の脚部には足場の滑動と沈下を防ぐため、ベース金具の下に敷板を設置する。(労働安全衛生規則)

〔H24 No.5〕仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.高さが2.5mの登り桟橋は、滑止めのための踏桟を設けたので、勾配を35度とした。
2.単管足場の建地の間隔は、桁行方向1.8m、はり間方向1.5mとし、建地間の最大積載荷重は、400kgとした。
3.高さが2.8mの位置にある単管足場の作業床において、墜落の危険を及ぼすおそれのある箇所には、作業床からの手摺の高さを95 cmとし、中核を設けた。
4.鉄骨造2階建の建築物の新築工事において、既存の高さ1.8mの板塀を、工事用の仮囲いとして利用した。
5.高さが12mの枠組足場における壁つなぎの間隔は、垂直方向を9m、水平方向を8mとした。

解答 1:登り桟橋の勾配は、30度以下とする。その例外として①2m以下で、②丈夫な手掛を設けたものは30度を超えることができる。なお、勾配が15度を超えるものは、踏み桟その他の滑り止めを設ける必要がある。(労働安全衛生規則)

 

 

〔H23 No.4〕仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.枠組足場は、足場の組立・解体作業中の墜落防止のために、手すりを先行工法とした。
2.高さが2mの位置にある足場の作業床については、幅を50cmとし、かつ、床材間の隙間がないようにした。
3.高さが2.8mの位置にある足場の作業床において、労働者の墜落防止のために、作業床からの手すりの高さを75cmとし、中桟を設けた。
4.単管足場の作業床において、作業に伴う物体の落下防止のために、両側に高さ15cmの幅木を設けた。
5.足場板については、長手方向に支点の上で重ね、その重ねた部分の長さを30cmとした。

解答 3:高さが2.0m以上の位置にある足場の作業所には、「作業床」と労働者の墜落防止のための「中桟」を設置する。手すりは作業床からの85cm以上とし、中桟は高さ35cm以上、50cm以下に設置する。(労働安全衛生規則)

〔H22 No.4〕仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.枠組足場において、墜落防止のために、交差筋かい及び高さ30cmの下さんを設けた。
2.単管足場における作業床には、作業に伴う物体の落下防止のために、両側に高さ10cmの幅木を設けた。
3.高さ12mの枠組足場における壁つなぎの間隔については、垂直方向を8mとし、水平方向を9mとした。
4.工事の進捗に伴い、施工中の建築物の一部を仮設の現場事務所として使用するために、監理者の承認を受けた。
5.軒の高さが9mを超える3階建の木造住宅の工事現場の周囲には、危害防止のために、地盤面からの高さ1.8mの仮囲いを設けた。

解答 3:(高さ5m未満を除く)枠組足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向9m以下、水平8m以下とする。(労働安全衛生規則)

〔H21 No.4〕仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.高さ2.8mの位置にある作業床において、墜落の危険を及ぼすのある箇所には、作業床からの手すりの高さを95cmとし、中さんを設けた。
2.足場板については、長手方向に支点の上で重ね、その重ねた部分の長さを30cmとした。
3.はしご道のの上端を、床から60cm突出させた。
4.単管足場の地上第一の布を、地面から高さ2.5mの位置に設けた。
5.架設通路を設けるに当たって、勾配が30度を超える箇所には、階段を設けた。

解答 4:単管足場の地上第一の布は、地面から高さ2.0m以下の位置に設ける。(労働安全衛生規則)

〔H20 No.4〕仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.軒の高さが9mを超える3階建の木造住宅の工事現場の周囲には、危害防止のために、地盤面からの高さ1.8mの仮囲いを設けた。
2.枠組足場は、足場の組立・解体中の転落事故防止のために、手すり先行工法とした。
3.単管足場における壁つなぎの間隔は、垂直方向5m、水平方向5.5mとした。
4.くさび緊結式ひとかわ足場については、建地の間隔を1.8mとし、建地間の最大積載荷重を400kgと表示した。
5.足場板については、長手方向に支点の上で重ね、その重ねた部分の長さを25cmとした。

解答 4:くさび緊結式足場の設置については、建地の間隔を1.85以下、地上第一の布の高さ2.0m以下、壁つなぎの間隔を、垂直方向3.6m以下、水平方向5.5m以下の間隔、建地間の積載荷重は200以下で設ける。(建築工事監理指針)

 

 

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投稿日:2020年4月20日 更新日:

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