2級建築士試験

透過損失(音)

投稿日:2019年3月28日 更新日:




透過損失(音)

壁などの遮音性能を示す値のことを透過損失といい、単位は[dB]
入射した音に比べ、透過したおとがどれだけ減ったのかを示し、透過損失の値が大きいほど、遮音性能が良い。

透過損失=(入射音の強さのレベル)-(透過音の強さのレベル)

単層壁ついて、透過損失を大きくし、遮音効果を高める条件として以下がある。
・単位面積当たりの質量が大きい。
・周波数が高い音。

出題:平成29年度No.09平成28年度No.09平成27年度No.09平成26年度No.09平成24年度No.09平成23年度No.08平成22年度No.08平成21年度No.08







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法23条の2

建築士法 第23条の2 登録の申請 登録の申請 第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申 …

宅地造成等規制法12条

宅地造成等規制法 第12条 変更の許可等 第12条 第8条第1項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知 …

建築士法23条

建築士法 第23条 登録 第23条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築 …

駐車場法施行令第8条

駐車場法施行令 第8条 車路に関する技術的基準 第8条 法第11条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。 一 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。 …

no image

法90条

建築基準法 第90条 (工事現場の危害の防止) 第90条 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止する …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い